家畜排せつ物の適正処理と利用促進
業務概要
家畜排せつ物の適正な管理を図るため、畜産業を営む者に対し、現地確認調査や指導・助言などを行います。
また、生産された堆肥の利用を促進させるため、啓蒙・普及を行っています。
関係法令等
- 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年7月28日法律第112号)
- 岩手県家畜排せつ物の管理の適正化に関する事務取扱要領(平成16年10月29日付け畜第1086号)
関係法令等
「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」の対象となる者は誰ですか。
一定規模以上(牛及び馬は10頭以上、豚は100頭以上、鶏は2,000羽以上)の家畜を飼養している畜産業を営む者が対象となります。
家畜排せつ物を適正に管理するための基準はありますか。
あります。
畜産業を営む者は、法で定められた「管理基準」に沿って、家畜排せつ物を適正に管理しなければなりません。具体的には、以下の施設内において管理することとなります。
また、家畜排せつ物の年間の発生量や処理方法、数量などを記録することも義務付けられています。
- 固形状の家畜排せつ物を処理したり保管したりする施設は、床を不浸透性材料(コンクリートやシート等汚水が浸透しないもの)で築造し、適当な覆い及び側壁を設けること。
- 液状の家畜排せつ物を管理する施設は、不浸透性材料で築造した貯留槽とすること。
このページに関するお問い合わせ
農林水産部 畜産課 振興・衛生担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5721 ファクス番号:019-623-0201
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