家畜排せつ物の適正処理と利用促進

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ページ番号1007670  更新日 令和6年2月16日

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業務概要

家畜排せつ物の適正な管理を図るため、畜産業を営む者に対し、現地確認調査や指導・助言などを行います。
また、生産された堆肥の利用を促進させるため、啓蒙・普及を行っています。

関係法令等

  • 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年7月28日法律第112号)
  • 岩手県家畜排せつ物の管理の適正化に関する事務取扱要領(平成16年10月29日付け畜第1086号)

関係法令等

「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」の対象となる者は誰ですか。

一定規模以上(牛及び馬は10頭以上、豚は100頭以上、鶏は2,000羽以上)の家畜を飼養している畜産業を営む者が対象となります。

家畜排せつ物を適正に管理するための基準はありますか。

あります。
畜産業を営む者は、法で定められた「管理基準」に沿って、家畜排せつ物を適正に管理しなければなりません。具体的には、以下の施設内において管理することとなります。
また、家畜排せつ物の年間の発生量や処理方法、数量などを記録することも義務付けられています。

  • 固形状の家畜排せつ物を処理したり保管したりする施設は、床を不浸透性材料(コンクリートやシート等汚水が浸透しないもの)で築造し、適当な覆い及び側壁を設けること。
  • 液状の家畜排せつ物を管理する施設は、不浸透性材料で築造した貯留槽とすること。

処理高度化施設整備計画認定申請について

畜産業を営む者は、家畜排せつ物の処理高度化施設整備計画を作成し、処理高度化施設の所在地を管轄する広域振興局長の認定を受けることで、日本政策金融公庫から施設整備のための畜産経営環境調和推進資金の融資を受けることが可能になります。

【申請手続き】

内容

提出様式

申請窓口

(新規の場合)

 計画認定申請

 

別記様式第1号

 

各広域振興局の農政担当部

及び農林振興センター

(変更の場合)

 計画変更認定申請

 

別記様式第2号

共同利用施設整備計画認定申請について

農業協同組合、農業協同組合連合会又は畜産業を営む者が組織する法人若しくは団体は、家畜排せつ物を利用し、自然環境と調和した畜産経営の実践に必要な共同利用施設整備計画を作成し、共同利用施設の所在地を管轄する広域振興局長の認定を受けることで、日本政策金融公庫から施設整備のための畜産経営環境調和推進資金の融資を受けることが可能になります。

【申請手続き】

内容

提出様式

申請窓口

(新規の場合)

 計画認定申請

 

別紙様式第1号

 

各広域振興局の農政担当部

及び農林振興センター

(変更の場合)

 計画変更認定申請

 

別紙様式第2号

【申請窓口】

  • 盛岡広域振興局農政部  (電話:019-629-6603)
  • 県南広域振興局農政部  (電話:0197-22-2841)
  •  花巻農林振興センター (電話:0198-41-5406)
  •  遠野農林振興センター (電話:0198-62-9932)
  •  一関農林振興センター (電話:0191-26-1413)
  • 沿岸広域振興局農林部  (電話:0193-25-2704)
  •  宮古農林振興センター (電話:0193-64-2214)
  •  大船渡農林振興センター(電話:0192-27-9914)
  • 県北広域振興局農政部  (電話:0194-66-9675)
  •  二戸農林振興センター (電話:0195-23-9203)

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 畜産課 畜政担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5727 ファクス番号:019-623-0201
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。