農業振興地域制度とは

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ページ番号1007795  更新日 令和6年1月24日

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農業振興地域制度は、農業の振興を図るべき地域を定め、土地の有効利用と農業の近代化のための措置を計画的に推進し、農業の健全な発展を図ることを目的として「農業振興地域の整備に関する法律」により設けられた制度です。

国の策定する「農用地等の確保等に関する基本指針」に基づき、県は「農業振興地域整備基本方針」を策定し、「農業振興地域」を指定します。(岩手県では、令和3年8月に「農業振興地域整備基本方針」の全面的な改定を行いました。)

農業振興地域を有する市町村は、市町村農業振興地域整備計画を定め、農用地区域を指定します。(岩手県では全市町村で策定)

基本方針の図


農業振興地域制度のイメージの図
農業振興地域制度のイメージ

農業振興地域

今後相当期間(概ね10年以上)にわたり、総合的に農業振興を図るべき地域として、県が市町村と協議して市町村毎に指定します。

市町村農業振興地域整備計画

農業振興地域整備計画では、「農用地利用計画」と「農業振興のマスタープラン」を定め、農業振興のための各種施策を計画的に推進します。

農用地利用計画

農用地等として利用すべき土地の区域(農用地区域)及びその区域内にある土地の農業上の用途区分(農地、採草放牧地、混牧林地、農業用施設用地)を定めます。

地域振興のマスタープラン

農業生産の基盤整備・開発の計画、農用地等の保全計画、農業近代化施設整備の計画、農村生活環境施設整備の計画などを定めます。

市町村農業振興地域整備計画の変更

  • 市町村農業振興地域整備計画の変更は、原則として概ね5年に行われる基礎調査の結果により、変更の必要が生じたときに行われます。(この変更を「定期見直し」と言います。)
  • 定期見直しではない時期に変更を行うことができるのは、市町村内において社会的、経済的情勢の変動があった場合に限ることとされています。(この変更を「随時見直し」と言います。)
  • 市町村が農用地利用計画の変更を行う場合は、岩手県知事の同意が必要です。また、概ね30日間の公告・縦覧等の法律に定められた手続きが必要です。

各種資料

関係法令

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部 農業振興課 農用地計画・交流担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5645 ファクス番号:019-629-5649
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。