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ページ番号1007780  更新日 令和3年3月31日

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集落協定

集落協定の基本的事項(全協定必須)

  • 集落の将来像を明確化し、5年間の最低限の農地管理活動等を行う協定
  • 基本的事項のみの実施では、体制整備単価の8割となります。

農業生産活動等に関わる事項

  • 耕作放棄の防止等の活動
  • 水路・農道等の管理活動

多面的機能増進活動に関わる事項

  • 多面的機能を増進する活動

個別協定

  • 協定農用地の全てが、利用権等を設定した農用地の個別協定は、体制整備単価となります。
  • 自作地を含めた個別協定は、一定割合以上の利用権の設定等の取組を行う場合は、体制整備単価となります。
    なお、これらの取組を行わない場合は、体制整備単価の8割となります。

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 農業振興課 中山間担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5647 ファクス番号:019-629-5649
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。