令和7年度インバウンド県内周遊支援事業について
令和7度インバウンド県内周遊支援事業について
令和7年度インバウンド県内周遊支援事業
本県への外国人観光客の県内周遊促進を図り、交流人口拡大及び滞在日数の増加による観光消費額拡大を目的とし、県北や沿岸を目的地に含んだインバウンド県内周遊を図る旅行商品を催行した場合の支援を実施します。
事業概要
項目 |
内容 |
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1.支援対象事業者 |
(1)日本国外に本社を持つ旅行業者 (2)旅行業法第3条又は第23条に基づく登録を受けている旅行業者及び旅行業者代理業者、 旅行サービス手配業者 注)岩手県暴力団排除条例(平成23年岩手県条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと |
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2.支援金支給要件 |
(1)対象となる送客元の国・地域 中国、香港、台湾、韓国、東南アジア (2)対象旅行期間 2025年8月6日(水曜)~2026年2月28日(土曜)に催行されたもの (3)送客数 1ツアーにつき、4名以上 (4)宿泊地 岩手県内の宿泊施設で2泊以上宿泊*1 ただし、県北又は沿岸地域の宿泊施設を利用した場合は、1泊でも可 (5)立寄地 岩手県内の県北又は沿岸地域*2 の観光地*3 を1箇所以上利用 *2 県北又は沿岸地域:本事業における県北・沿岸地域は以下のとおりです。
(6)利用する移動手段 岩手県滞在時の主な移動手段として、貸切バス・貸切タクシー・貸切ハイヤー*4 を利用 (7)事前登録 ツアー催行前に、事前に事業者登録申請をしたうえで、審査を通過していること 注)着地型の旅行商品は支援金支給対象外となります。
*1 2泊以上:県内の宿泊については、1旅程内であれば連泊である必要はありません。また、1泊目と2泊目で異なる宿泊施設を利用する場合も対象となります。 *3 観光地:本事業における観光地の定義は以下のとおりです。 景勝地、博物館、水族館、体験コンテンツの利用を行う施設、宿泊施設、飲食施設、道の駅、土産物店等 ・遊覧船の乗船、三陸鉄道の乗車も含みます。 ・コンビニエンスストア、ドラッグストア等、トイレ休憩のみの利用を行う施設は除外です。 *4 道路運送法第4条第1項に基づき、運輸局長の許可を受けた事業者を利用の場合に限ります。 |
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3.支援金支給金額 |
岩手県内の宿泊数・宿泊人数(添乗員・運転手等は除く)に応じて、支援金を支給します。
注1)支援金の決定及び支払いは日本円建てで行われるものであり、為替レートの変動については考慮しません。 注2)社とは、ツアーを企画する旅行会社(委託元)とし、手配委託を受けた旅行サービス手配業者ではありません。 |
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4.交付決定等 |
申請書受付順に審査を行い、適当と認められたものから順に交付決定を行う。 (申請の内容が適当であると認められるときに、予算の範囲内で補助金の交付 決定を行うもの。) 注)申請書受付順番が後順位の申請については、申請内容が適当であっても、 予算の都合上補助金不交付となる場合があること。 注)事業は、岩手県の補助金交付決定後に着手すること。 交付決定前に着手した事業については、補助金の支給対象外となること。 |
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5.申請期間 |
ツアー実施期間 2026年2月28日(土曜)まで 申請期間 2026年2月13日(金曜)まで 注旅行商品催行日の2週間前までに提出する必要があること |
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
商工労働観光部 観光・プロモーション室 国際観光担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5573 ファクス番号:019-623-2001
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