パブリック・コメントについて
パブリック・コメント制度の概要
1 パブリック・コメントとは
県の施策に関する基本的な計画等を立案する過程で、その計画等の案の趣旨、内容その他必要な事項を県民に公表し、これらについて提出された県民の意見を考慮して意思決定を行うとともに、意見に対する県の考え方を公表することで、県民の意見を県の意思決定過程に反映させる機会を確保する手続
2 パブリック・コメントの目的
- 県民の多様な意見を考慮した意思決定を行う仕組みを確立すること
- 意思決定過程の公正性と透明性の向上を図り、もって「県民とともにつくる開かれた県政」の推進を図ること
3 パブリック・コメントの対象
- 次に掲げる計画、条例等の案を策定するときはパブリック・コメントを行う。
- 県の施策に関する基本的な計画の決定又は変更
- 県民に義務を課し、又は権利を制限する条例(地方税の賦課徴収、分担金等徴収に関するものを除く。)及び制度の制定又は改廃
- 広く県民の公共の用に供される施設の建設に係る基本計画の決定又は変更
- パブリック・コメントを行うことが、そのことに要する時間、費用等の面から明らかに合理性を欠くと認められる場合は、その手続の全部又は一部を行わないことができる。
- 第1項に該当しないものであっても、制度の趣旨に照らしパブリック・コメントを行うことが望ましいものについては、当該手続を行うように努める。
4 パブリック・コメントの実施時期等
- 最終的な意思決定を行う前に、計画等の案を公表する。
- 計画等の案を公表するときは、関係資料及び関連する情報を公表するように努める。
5 公表の方法等
計画等の案と関係資料等は、行政情報センター等に備えつけたり、県のホームページに掲載する外、説明会の開催等種々の方法により、パブリック・コメントを実施していることと、その計画等の案の内容が県民に周知されるように努める。
6 意見の提出
- 県民の意見提出機会を確保するため、原則として1か月以上の提出期間及び提出方法を定める。
- 県民が意見を提出する方法は、郵便、ファクシミリ、電子メール又は公聴会における意見の聴取によるものとする。
7 公聴会の開催
公聴会を開催するときは、開催日時、公聴会において意見を述べようとする者の申し出の手続等を定め、予め明示する。
8 関係行政機関への説明等
必要に応じて、国、市町村等の関係行政機関に対して計画等の案について書面により説明し、関係行政機関から書面による意見の提出を求める。
9 意見の処理
- 提出された意見を考慮して、計画等について意思決定する。
- 計画等について意思決定を行ったときは、提出された意見とこれらに対する県の考え方を公表する
- 提出された意見を考慮して計画等の案を修正して意思決定を行ったときは、その修正の内容及び理由を公表する。
10 特例措置
計画等の案に関して、審議会等の附属機関又はそれに類する機関が、この指針に定める手続に準じた手続を経て策定した報告や答申等に基づいて、実質的に同じ内容の計画等の案を立案する場合は、パブリック・コメントを行わないことができる。
11 パブリック・コメントの再実施
計画等の案に関して、この指針に定める手続を終了した後意思決定するまでに相当の期間を経過したような場合、又は事情の変化等により当初の案とは異なる案を立案する必要が生じた場合には、パブリック・コメントを再度行わなければならない。
12 一覧の作成等
- パブリック・コメントを行っている案件の一覧を作成し、行政情報センター等に備えつけるとともに、県のホームページに掲載する。
- パブリック・コメントの実施状況を定期的に報告させ、その状況を取りまとめて県民に公表する。
13 見直し
この指針は、必要に応じて見直しを行う。
- 制度の実施対象機関
知事部局、教育委員会、公安委員会、医療局、企業局 - 制度の実施時期
平成12年4月1日以後に策定される計画等の案から適用される。
パブリック・コメント制度の手続きの手順
- 施策の計画や条例、公共施設の基本計画について、案を作成
- 案及び案の理解に資するための関係資料等を県民に公表
- 案
- 案そのもの
- 関係資料
- 案を作成した趣旨、目的、背景等
- 案の概要、代替案
- 関連する情報
- 根拠(法令、上位計画)
- 案の位置付け
- 必要と見込まれる経費の概要
- 整理した論点その他
- 必ず利用するもの
- 行政情報センター等
- 県のホームページ
- 周知のため活用するもの
- 説明会の開催
- 報道機関への発表
- 県発行物の広報紙、広報誌
- 印刷物の配布
- 案
- 県民が意見を提出(方法:郵便、ファクシミリ、電子メール、公聴会)
(この間、県は広く県民の意見、情報等を収集できるよう周知方法等を工夫する。)
提出期間:原則として1か月以上
意見の提出期間として原則1か月を確保する。 - 反映
反映できる意見については、その意見に基づいて案を修正
反映できない意見については、その理由やその意見に対する県の考え方を取りまとめ - 最終的に意思決定した案の公表
- 必ず公表するもの
- 最終的に意思決定された案
- 提出された意見(類似意見は集約)
- 公表した案の修正内容と理由
- 提出された意見に対する県の考え方
- 必ず利用するもの
- 行政情報センター
- 県のホームページ
- 周知のために活用するもの
- 報道機関への発表
- 県発行の広報紙、広報誌
- 印刷物の配布
- 必ず公表するもの
最終的に意思決定した案で、議会の議決を要するものは、議会に提案
- 議会の議決
パブリック・コメント制度に関する指針
平成12年3月28日庁議決定
第1 目的
この指針は、パブリック・コメント制度に関し基本的な事項を定めることにより、県民の多様な意見を考慮した意思決定を行う仕組みを確立し、意思決定過程の公正性と透明性の向上を図り、もって「県民とともにつくる開かれた県政」の推進を図ることを目的とする。
第2 定義
この指針において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- パブリック・コメント制度県の施策に関する基本的な計画等を立案する過程で、その計画等の案の趣旨、内容その他必要な事項を県民に公表し、これらについて提出された県民の意見を考慮して意思決定を行うとともに、意見に対する県の考え方を公表する、これら一連の手続をいう。
- 実施機関パブリック・コメント制度を実施する県の機関をいう。
第3 対象
- 実施機関は、次に掲げる計画、条例等(以下「計画等」という。)の案を策定しようとするときは、この指針に定める手続を行わなければならない。
- 県の施策に関する基本的な計画の決定又は変更
- 県民に義務を課し、又は権利を制限する条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)及び制度の制定又は改廃
- 広く県民の公共の用に供される施設の建設に係る基本計画の決定又は変更
- この指針に定める手続を行うことが、その手続を行うことに要する時間、費用等の面から明らかに合理性を欠くと認められる場合は、その手続の全部又は一部を行わないことができる。
- 実施機関は、第1項に掲げる計画等に該当しないものであっても、制度の趣旨に照らしこの指針に定める手続を行うことが望ましいものについては、当該手続を行うように努めるものとする。この場合にあっては、前項の規定を準用する。
第4 パブリック・コメント制度の実施時期等
- この制度の対象となる計画等の立案をしようとするときは、最終的な意思決定を行う前に、その計画等の案を公表しなければならない。
- 前項の規定により計画等の案を公表するときは、次に掲げる関係資料及び関連する情報を併せて公表するように努めるものとする。
- 関係資料
- ア 案を作成した趣旨、目的、背景等
- イ 案の概要
- ウ 案の代替案がある場合はその代替案
- 関連する情報
- ア 根拠法令の規定や上位計画の概要
- イ 案の位置付け
- ウ 案の実施や実施後に必要と見込まれる経費の概要
- エ 立案に際して整理した論点
- オ その他必要と認められる情報
- 関係資料
第5 公表の方法等
- 実施機関が計画等の案を公表しようとするときは、その案と関係資料及び関連する情報(以下「案等」という。)を行政情報センター及び行政情報サブセンター(以下「行政情報センター等」という。)に備えつけるとともに、県のホームページに掲載しなければならない。
- 前項に定めるもののほか、次に掲げる方法のうち、必要に応じ複数の方法を活用して、広く県民に計画等の案の概要等が周知されるように努めるものとする。
- 説明会の開催
- 報道機関への発表
- 県の発行する広報紙や広報誌への掲載
- 印刷物の配布
- 公表する内容が相当量に及ぶ場合には、活用する公表方法の全てにおいて公表資料全体を公表する必要はないものとする。その場合にあっては、案等の概要と公表資料全体の入手方法を明確にしておかなければならない。
第6 意見の提出
- 実施機関は、県民が意見を提出するために必要な期間等を勘案して、原則として1か月以上の提出期間及びその提出方法を定め、案を公表するときに明示するものとする。
- 県民が意見を提出する方法は、郵便、ファクシミリ、電子メール又は第7により開催する公聴会における意見の聴取によるものとする。
- 計画等の案についての意見を提出した個人又は法人の氏名、名称その他の当該個人又は法人に関する情報を公表する場合には、その計画等の案を公表する時にその旨を明示しなければならない。
第7 公聴会の開催
- 実施機関は、公聴会を開催して、計画等の案に対する意見の提出を受けようとするときは、次の事項を定め、その案等を公表するときに明示するものとする。
- 公聴会を開催する日時及び場所
- 公聴会において意見を述べようとする者の申し出の手続
- 公聴会において意見を述べることのできる者の数及び意見を述べる者の選定方法
- その他必要と認められる事項
- 実施機関は、第5第2項に定める説明会の場で、計画等の案の説明の際に併せて意見の提出を受けることができるものとする。説明会の開催、意見の提出の手続等に関しては、前項の規定を準用する。
第8 関係行政機関への説明等
実施機関は、必要に応じて、国、市町村等の関係行政機関に対して計画等の案について書面により説明し、関係行政機関から書面による意見の提出を求めるものとする。
第9 意見の処理
- 実施機関は、提出された意見を考慮して、計画等について意思決定するものとする。
- 実施機関は、計画等について意思決定を行ったときは、提出された意見とこれらに対する県の考え方を公表しなければならない。
- 実施機関は、提出された意見を考慮して計画等の案を修正して意思決定を行ったときは、その修正の内容及び理由を公表しなければならない。
- 実施機関は、提出された意見の中に、情報公開条例第7条第2号〔個人情報〕又は第3号〔法人情報〕に該当するおそれのある情報が含まれているときは、その全部又は一部を公表しないことができる。
- 第5の規定は、第2項及び第3項に規定する公表の方法について準用する。
第10 特例措置
計画等の案に関して、審議会等の附属機関又はそれに類する機関が、この指針に定める手続に準じた手続を経て策定した報告や答申等に基づいて、実施機関が当該報告や答申等と実質的に同じ内容の計画等の案を立案する場合は、この指針に定める手続を行わないことができる。
第11 パブリック・コメントの再実施
計画等の案に関して、この指針に定める手続を終了した後、実施機関が計画等について意思決定するまでに相当の期間を経過したような場合、又は事情の変化等により当初の案とは異なる案を立案する必要が生じた場合には、この指針に定める手続を再度行わなければならない。
第12 一覧の作成等
- 知事は、この指針に定める手続を行っている案件の一覧を作成し、行政情報センター等に備えつけるとともに、県のホームページに掲載するものとする。
- 案件の一覧には、それぞれ次に掲げる事項を記載するものとする。
- 案件名
- 案等の公表日
- 意見等の提出期限
- 案等の入手方法と問い合わせ先
- 実施機関は、パブリック・コメント制度の実施状況を定期的に知事に報告し、知事は、報告された状況を取りまとめて、県民に公表するものとする。
第13 見直し
この指針は、必要に応じて見直しを行うものとする。
年間公表
- 平成23年度 (PDF 305.2KB)
- 平成24年度 (PDF 307.5KB)
- 平成25年度 (PDF 303.0KB)
- 平成26年度 (PDF 314.0KB)
- 平成27年度 (PDF 329.2KB)
- 平成28年度 (PDF 346.1KB)
- 平成29年度 (PDF 364.0KB)
- 平成30年度 (PDF 395.4KB)
- 令和元年度 (PDF 464.1KB)
- 令和2年度 (PDF 449.6KB)
- 令和3年度 (PDF 410.5KB)
- 令和4年度 (PDF 429.4KB)
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