新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変した大学生等への支援制度

ページ番号1029919  更新日 令和5年10月4日

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経済的に厳しい状況にある学生等が進学・修学を断念することがないよう、国では下記の支援策が講じられており、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少した世帯の方も申請できますので、所属する学校の学生支援窓口にご相談ください。

1 高等教育の修学支援新制度

令和2年4月から、大学等における住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学部学生等を対象として、授業料等の減免及び給付型奨学金の支給が実施されており、新型コロナウイルス感染症の影響で世帯(父母等)の収入が減った方も家計の急変をして申し込むことができます。
【申請受付終了のお知らせ】
新型コロナウイルス感染症に係る影響による給付奨学金(家計急変採用)における申請については、事由発生日が令和5年7月末までの方をもって受付終了となります。

この制度は「大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)」第7条第1項の確認を受けた大学、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程に限る。以下「専門学校」という。)機関に所属する学生が支援を受けることができます。
県内の対象の対象機関となる公立大学、公立短期大学、公立専門学校及び私立専門学校は、次のページをご参照ください。

2 貸与型奨学金

独立行政法人日本学生支援機構では、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校及び大学院の学生等を対象として、奨学金(第一種奨学金(無利子)・第二種奨学金(有利子))の貸与を行っており、家計が急変した学生等を対象とした緊急採用・応急採用の申込みを随時受け付けています。

 

制度の詳細については、日本学生支援機構のホームページをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

ふるさと振興部 学事振興課 学事企画担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5045 ファクス番号:019-629-5049
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