「岩手県文化財保存活用大綱」について

ページ番号1038245  更新日 令和3年3月31日

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 文化財は、我が国の様々な時代背景の中で、人々の生活や風土との関わりにおいて生み出され、現在まで守り伝えられてきた貴重な国民の財産です。今もなお、多くの有形・無形の文化財に触れることができるのは、先人の不断の努力による恩恵であり、文化財を確実に次世代へ継承していくことは、県民共有の責務ともいえます。

 平成30年6月に文化財保護法の大幅な改正が行われ、平成31年4月に施行されました。改正文化財保護法においては、過疎化・少子高齢化に対応する将来に向けた文化財の保存と活用の基本的な考え方と方向性を示し、都道府県は「文化財保存活用大綱」を、市町村は「文化財保存活用地域計画」をそれぞれ策定できるとしています。本県としても、文化財保護法改正の趣旨を踏まえ、文化財保護に関する諸課題を解決する方策を検討し、県内文化財の保存・活用の基本的な方針を示すことを目的に、「岩手県文化財保存活用大綱」を策定することとしました。

 この大綱は、本県の文化財の成り立ちと特徴について、地域的観点を踏まえて具体的に記述するとともに、東日本大震災津波の経験に基づく文化財の危機管理等についても整理したものです。また、本県文化財に係る各種基礎的なデータについても掲載しており、文化財の保存・活用に取り組む全ての方々の様々な活動の一助となることを期待しています。

 当教育委員会としては、それぞれの地域の歴史や文化、自然などの文化財の次世代への確実な継承に努めるとともに、郷土への愛着や誇りを醸成し、県民が共に協力して、魅力的かつ活力のある本県の地域文化を創ることを目指してまいります。

 

 

大綱の本文や各種データ類は、下記添付ファイルをご覧ください。

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岩手県教育委員会事務局 生涯学習文化財課 文化財担当
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