国有林で狩猟する際には入林届が必要です

ページ番号1024897  更新日 令和1年11月12日

印刷大きな文字で印刷

入林届について

 国有林内で狩猟する際には、事前に入林届が必要となります。

 国有林内には、各種調査、伐採・造林作業、林道・治山工事等多くの方が入林しています。

 このような方々の安全を確保し、狩猟に起因する事故を未然に防止するため、入林を希望する場合には必ず入林の手続きをお願いします。

 手続きの詳細については、狩猟実施予定の国有林を所管する森林管理署にお問い合わせください。

 また、狩猟以外で国有林に入林する際、「本流域で狩猟中」や「この場所で狩猟中」の標識を見かけた際は、その掲示場所周辺には近づかないよう留意してください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

環境生活部 自然保護課 野生生物担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5371 ファクス番号:019-629-5379
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。