特定ライフル銃所持許可の特例的運用
概要
ライフル銃のうち、特定ライフル(銃腔に腔旋を有する猟銃で腔旋を有する部分が銃腔の長さの5分の1以上であり、かつ、半分を超えないもの)の所持許可の特例的運用に必要な、都道府県知事による確認書申請についてのページです。
特定ライフル銃の所持許可の特例的運用
ライフル銃の所持許可の申請には、原則10年以上の猟銃の所持の許可を受けている必要があります。
しかし、特定ライフル銃の場合、認定鳥獣捕獲等事業者等の捕獲従事者もしくは被害防止計画捕獲従事者で、事業に対する被害を防止するため特定ライフル銃による獣類の捕獲等を必要とする方であれば、所持許可の申請ができます。
所持許可の申請には
- 認定鳥獣捕獲等事業者もしくは市町村が発行した「特定ライフル銃を使用して捕獲等に従事する必要がある」ことの推薦書
- 都道府県が発行した「都道府県内の事業被害防止に広く資する活動である」ことの確認書
が必要です。

確認書発行の申請方法
認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者(担当:環境生活部自然保護課)
環境生活部自然保護課野生生物担当にお問い合わせください。
自然保護課連絡先
電話番号:019-629-5371
メールアドレス:FA0031@pref.iwate.jp
電話番号:019-629-5371
メールアドレス:FA0031@pref.iwate.jp
被害防止計画捕獲従事者(担当:農林水産部農業振興課)
市町村の「特定ライフル銃を使用して捕獲等する必要がある」ことの推薦書発行担当課に依頼すれば、県への特段の手続きは不要です。
確認書は、市町村を通してお渡しします。
添付ファイル
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事業に対する被害を防止するための特定ライフル銃の所持許可の特例的運用について(警察庁) (PDF 319.2KB)
特例的運用の根拠となる通達です。 -
事業被害防止のため、特定ライフル銃を所持しようとする方へ(警察庁) (PDF 458.8KB)
許可の申請の流れを説明した資料です。
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このページに関するお問い合わせ
環境生活部 自然保護課 野生生物担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5371 ファクス番号:019-629-5379
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
農林水産部 農業振興課 企画調整担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5641 ファクス番号:019-629-5649
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。