高山植物等の盗掘防止について

ページ番号1067552  更新日 令和5年8月24日

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 新型コロナウイルス感染症の行動制限緩和等を受け、登山も自由に行える状況となりましたが、自然公園内での高山植物等の違法な採取が後を絶ちません。

 許可なく高山植物等を採取することは法令に違反するものであり、犯罪です。

 自然公園内では県が委嘱した自然保護管理員が盗掘防止等の巡視をしています。

 美しい野生の草花は、県民の財産です。その美しさを将来にわたって継承していけるよう、一人ひとりがモラルとマナーをもって、高山植物等の保護を心がけましょう。

参考

 自然公園法、県立自然公園条例では、地域を指定した上で、採取を禁止する種を定めており、違反した場合は、法では1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、条例の場合は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するとされています。

 岩手県希少野生動植物の保護に関する条例では、指定希少野生動植物を許可なく採取、損傷等した場合は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するとされています。

 森林法では、森林においてその産物を窃取した者は、森林窃盗とし、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処すると規定されています。

関係法令

 

自然公園法第20条第3項(特別地域)

特別地域(特別保護地区を除く。以下この条において同じ。)内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。

十一 高山植物その他の植物で環境大臣が指定するものを採取し、又は損傷すること。

自然公園法第21条第3項(特別保護地区)

特別保護地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。

七 木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。

自然公園法第82条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する場合は、当該違反行為をしたものは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

ニ 第20条第3項、第21条第3項、第22条第3項又は第23条第3項の規定に違反した者

県立自然公園条例第10条第4項(特別地域)

特別地域内においては、次に掲げる行為は、知事の許可を受けなければ、してはならない。

(10)高山植物その他これに類する植物で知事が指定するものを採取し、又は損傷すること。

県立自然公園条例第31条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(3)第10条第4項の規定に違反した者

岩手県希少野生動植物の保護に関する条例第11条(捕獲等の禁止)

指定希少野生動植物の生きている個体は、捕獲、採取、殺傷又は損傷(以下「捕獲等」という。)をしてはならない。

岩手県希少野生動植物の保護に関する条例第43条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1)第11条、第12条又は第24条第4項の規定に違反した者

(2)第14条第1項又は第27条第2項の規定に基づく命令に違反した者

森林法(罰則)

第197条 森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取した者は、森林窃盗とし、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

第198条 森林窃盗が保安林の区域内において犯したものであるときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

早池峰山盗掘防止標示
早池峰山登山口付近の注意喚起標示

このページに関するお問い合わせ

環境生活部 自然保護課 自然公園担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5372 ファクス番号:019-629-5379
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