岩手県男女共同参画推進条例施行規則

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ページ番号1004917  更新日 平成31年2月20日

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(平成15年3月31日公布 岩手県規則第28号)
岩手県男女共同参画推進条例施行規則

(趣旨)
第1条 この規則は、岩手県男女共同参画推進条例(平成14年岩手県条例第61号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(岩手県男女共同参画調整委員)
第2条 条例第16条第1項の委員として岩手県男女共同参画調整委員(以下「調整委員」という。)を置く。

2 調整委員は、3人以内とし、人格が高潔で、男女共同参画の推進に関し優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。この場合において、1人以上は法律に関して優れた識見を有する者とし、かつ、1人以上は女性としなければならない。

3 調整委員は、地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治的団体の役員と兼ねることができない。

4 調整委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 調整委員は、再任されることができる。

6 知事は、調整委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は調整委員に職務上の義務違反その他調整委員たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。

(職務の執行等)
第3条 調整委員は、次に掲げる職務を行う。
(1)条例第16条第3項の規定により、申出の内容について調査し、助言、指導及び勧告を行うこと。
(2)条例第16条第4項の規定により、申出の内容について調査し、助言、是正の要望等を行うこと。
(3)前2号に掲げる職務を行うに際し、関係機関又は関係団体と必要な連絡調整を行うこと。

2 調整委員は、それぞれ独立してその職務を行うものとする。

3 調整委員は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を決定するときは、合議によるものとする。
(1)職務の執行の方針に関すること。
(2)職務の執行の計画に関すること。
(3)その他調整委員が合議により処理することとした事項に関すること。

4 調整委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(申出の方式)
第4条 条例第16条第2項の規定に基づく申出(以下この条、次条第1項、第7条第1項及び第2項並びに第11条において「苦情又は相談の申出」という。)は、次に掲げる事項を記載した申出書により行わなければならない。ただし、調整委員が当該申出書の提出ができない特別の理由があると認めるときは、口頭ですることができる。
(1)苦情又は相談の申出をする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)並びに電話番号
(2)苦情又は相談の申出の趣旨及び理由
(3)他の機関への相談等の状況
(4)条例第16条第2項の規定に基づく相談の申出の場合にあっては、当該申出に係る人権の侵害があった日
(5)苦情又は相談の申出の年月日

2 前項ただし書の規定に基づき口頭による苦情又は相談の申出があったときは、調整委員は、その内容を録取し、書面に記録するものとする。

(調査しない申出)
第5条 調整委員は、次の各号のいずれかに該当する事項に係る苦情又は相談の申出については、調査しないものとする。
(1)判決、裁決等により確定した事項
(2)裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項
(3)雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第13条第1項の紛争の解決の援助の対象となる事項 若しくは同法第14条第1項の調停の対象となる事項又は個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)若しくは個別労働関係紛 争の解決の促進に関する条例(平成14年岩手県条例第50号)の個別労働関係紛争の解決の援助の対象となる事
(4)議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項
(5)条例又はこの規則に基づく調整委員の行為に関する
(6)前各号に掲げるもののほか、調整委員が調査することが適当でないと認める事項

2 調整委員は、条例第16条第1項の人権が侵害された事案に関する相談の申出が当該申出に係る人権の侵害があった日から1年を経過した日以後にされたときは、当該申出の内容について調査しないものとする。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

3 調整委員は、前2項の場合においては、申出の内容について調査しない旨及びその理由を当該申出をした者に対し、書面により通知するものとする。

(調査開始の通知等)
第6条 調整委員は、条例第16条第3項又は第4項の申出について調査を開始するときは、その旨を苦情に係る施策を行う県の機関(以下「県の機関」という。)又は関係者に対し、書面により通知するものとする。ただし、条例第16条第4項の申出の場合において、相当な理由があると認めるときは、通知せず、又は調査開始後に通知することができる。

2 調整委員は、条例第16条第3項の規定により、県の機関に対し、説明を求め、その保有する関係書類その他の記録を閲覧し、若しくはその写しの提出を求めるとき、又は同条第4項の規定により、関係者に対し、資料の提出及び説明を求めるときは、書面により依頼するものとする。

(調査結果等の通知)
第7条 調整委員は、苦情又は相談の申出の内容について調査が終了したときは、その結果を、速やかに、当該申出をした者に対し、書面により通知するものとする。この場合において、条例第16条第3項の規定による助言、指導若しくは勧告又は同条第4項の規定による助言、是正の要望等を行ったときは、併せてその内容を当該申出をした者に通知するものとする。

2 調整委員は、苦情又は相談の申出の内容について調査が終了した場合において、条例第16条第3項の規定による助言、指導若しくは勧告又は同条第4項の規定による助言、是正の要望等を行わないときは、その結果を、速やかに、前条第1項の規定により調査開始の通知をした県の機関又は関係者に対し、書面により通知するものとする。

(助言、指導又は勧告)
第8条 条例第16条第3項の助言、指導又は勧告は、書面により行うものとする。

(助言、是正の要望等)
第9条 調整委員は、条例第16条第4項の助言を関係者に対し口頭で行った場合において、当該関係者から当該助言の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付するものとする。

2 条例第16条第4項の是正の要望等は、書面により行うものとする。

(是正その他の措置の報告)
第10条 調整委員は、条例第16条第3項の指導又は勧告を行ったときは、当該指導又は勧告を行った県の機関に対し、是正その他の措置について、相当の期限を設けて報告を求めるものとする。

(申出の処理の状況等の報告等)
第11条 調整委員は、毎年度、苦情又は相談の申出の処理の状況及びこれに関する所見等についての報告書を作成し、知事に提出するとともに、これを公表するものとする。

(身分証明書)
第12条 調整委員は、職務を行う場合には、その身分を示す身分証明書(別記様式)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、申出の処理に関し必要な事項は、調整委員が協議して定める。

附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。

このページに関するお問い合わせ

環境生活部 若者女性協働推進室 青少年・男女共同参画担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5336 ファクス番号:019-629-5354
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