パートナーシップ制度
パートナーシップ制度とは
お互いに人生のパートナーとすることを誓い合ったお二人について、自治体がその誓約を受理したことを証する制度です。
また、自治体が発行した受領書類を提示することにより、行政や民間のサービスを配偶者や生計同一者と同等に受けられることが期待されています。
(パートナーシップ制度は、法律で定められた制度ではなく自治体が独自に設けているものです。そのため、その名称や制度の考え方などは一律ではありません。)
「岩手県におけるパートナーシップ制度の導入に関する指針」について
経緯等
パートナーシップ制度について、全国で導入が始まり県内市町村でも導入に向けた動きが見られるなか、県としては、ジェンダー平等に向けた各種施策を展開しているところですが、誰もが生きやすい地域社会の実現に向けて更に一歩踏み出す必要があり、地方自治法上の基礎自治体優先の原則、県・市町村間の競合回避規定なども踏まえた上で、令和5年3月に「岩手県におけるパートナーシップ制度の導入に関する指針」を策定しました。
指針の概要
- 趣旨・目的
- 基礎自治体優先の原則を尊重しながらも、県が広域自治体として指針となるべき事項を定めることにより、県内市町村におけるパートナーシップ制度の導入、さらには相互利用の円滑化を促し、誰もが生きやすい地域社会の実現を図るものです。
- 指針となるべき事項
- 制度の対象者の要件や手続き等について定めるものです。
- 制度要綱等の写しの送付
- 県は、市町村の制度導入状況について集約し、市町村間で共有します。
- 県による支援
- 「県営住宅への入居」、「県立病院での面会手続き、病状説明等」において市町村のパートナーシップ制度を活用できることとしました。今後、対象サービスの拡充についても検討していきます。
指針の内容
-
岩手県におけるパートナーシップ制度の導入に関する指針 (PDF 550.5KB)
策定日:令和5年3月24日 施行日:令和5年4月1日 -
パートナーシップ制度導入指針に関するQ&A(暫定版) (PDF 629.8KB)
令和5年度3月24日時点
岩手県内のパートナーシップ制度導入状況
制度を導入している市町村
- いちのせきパートナーシップ宣誓制度(R4.12.23~)(外部リンク)
- 盛岡市パートナーシップ・ファミリーシップ制度(R5.5.1~)(外部リンク)
- 宮古市パートナーシップ・ファミリーシップ制度(R5.9.28~)(外部リンク)
- 矢巾町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度(R5.10.2~)(外部リンク)
- 大船渡市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度(R6.4.1~)(外部リンク)
- 北上市パートナーシップ宣誓制度(R6.4.1~)(外部リンク)
- 久慈市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度(R6.4.1~)(外部リンク)
- 陸前高田市パートナーシップ・ファミリーシップ制度(R6.4.1~)(外部リンク)
- 紫波町パートナーシップ・ファミリーシップ制度(R6.4.1~)(外部リンク)
- 平泉町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度(R6.4.1~)(外部リンク)
パートナーシップ等の誓約の手続きや、誓約を行った方が利用できる市町村の行政サービスなどについては、各市町村のホームページなど、市町村が提供する情報をご覧ください。
パートナーシップ制度の自治体間連携
岩手県内のパートナーシップ制度を導入している自治体では、同様の制度を導入している自治体と連携し、制度利用者の住所異動に伴う手続の簡素化を図っていくこととしています。
簡素化により不要となる手続
- 転出元自治体へのパートナーシップ宣誓受領証等の返還
- 転入先自治体における再度の宣誓手続
- 戸籍抄本等独身証明書の提出
令和6年4月1日から | 盛岡市、宮古市、大船渡市、北上市、久慈市、一関市、陸前高田市、矢巾町、平泉町 |
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具体的な手続は、各市町村へお問い合わせください。
パートナーシップ関係にある方が利用できる県の制度
分野 |
部局 |
担当 |
制度名称 |
パートナーシップ関係にある者への取扱い |
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健康・余暇 |
保健福祉部 |
障がい保健福祉課 (電話:019-629-5448) |
岩手県立視聴覚障がい者情報センター(点字図書館及び聴覚障害者情報提供施設)の利用 | 岩手県立視聴覚障がい者情報センター(点字図書館及び聴覚障害者情報提供施設)の利用は、対象を視聴覚障がい者とその家族、関係団体、地方公共団体等としていますが、パートナーも家族同様に施設を利用することができます。 |
健康・余暇 | 医療局 |
医事企画課 (電話:019-629-6342) |
岩手県立病院等における面会手続、病状説明等 | 面会や症状説明等の対象となるキーパーソン(注)を決める際は、性別にかかわらず患者本人の希望や患者との関係性を考慮して決定していますが、患者との関係性を確認する書類としてパートナーシップ制度の受領証等をご提示いただくことも可能です。(受領証等の提示は必須ではありません。) 注 キーパーソン:患者に関係する人の中で、意思決定や問題解決の要となる人 |
家族・子育て | 保健福祉部 |
子ども子育て支援室 (電話:019-629-5494) |
子育て応援パスポート | パートナー関係にある方も子育て応援パスポートの交付を受け県営施設の利用料金の減免が受けることができます。(その他子育てに関する要件を満たす必要があります。) |
家族・子育て | 保健福祉部 |
子ども子育て支援室 (電話:019-629-5494) |
養育里親の認定登録 | 里親になるための申請を行うことができます。(パートナーシップ制度利用者にかかわらず申請可能。子供の養育に理解や熱意があること、豊かな愛情を持っていること、経済的に困窮していないかなどの要件を満たす必要があります。) |
居住環境・コミュニティ | 県土整備部 |
建築住宅課 (電話:019-629-5931) |
県営住宅への入居 |
パートナーシップを宣誓した市町村内の県営住宅等への入居の申請を行うことができます。 |
居住環境・コミュニティ | 商工労働観光部 |
定住推進・雇用労働室 (電話:019-629-5588) |
岩手県移住支援金 | 東京圏から岩手県への移住者に対して、経済的負担を軽減するための支援金を支給する制度の対象となる場合があります。(ただし、世帯支給の要否は原則として住民票で判断するもの) |
安全 | 復興防災部 |
復興くらし再建課 (電話:019-629-6917) |
被災者生活再建支援金 | 自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給する制度の対象となります。(生計を一にする世帯に対する支給) |
安全 | 復興防災部 |
復興くらし再建課 (電話:019-629-6917) |
災害援護資金 | 災害により被災した世帯の世帯主に対して、市町村が災害援護資金を貸し付けた場合に、県がその財源として当該市町村に災害援護資金貸付金を貸し付ける制度の対象となります。(生計を一にする世帯に対する支給) |
行政経営 | 総務部 |
総務室 (電話:019-629-5055) |
死者に関する情報の開示請求 |
死者のパートナーを遺族等として取り扱い、死者に関する情報の開示請求が可能です。 |
行政経営 | 総務部 |
人事課 (電話:019-629-5079) 管財課 (電話:019-629-5117) |
県職員に対する福利厚生等 (扶養手当、単身赴任手当、住居手当(単身赴任手当が支給される場合)、寒冷地手当(扶養親族ありの場合)、赴任旅費、子等の看護休暇、忌引休暇、結婚休暇、職員公舎への入居) |
(県職員に対する制度)職員と当該職員のパートナーは各種制度を利用することができます。 |
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このページに関するお問い合わせ
環境生活部 若者女性協働推進室 青少年・男女共同参画担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5336 ファクス番号:019-629-5354
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