[NPO法人向け]出勤者7割削減を実施するための要請について(協力依頼)

ページ番号1029114  更新日 令和2年4月21日

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NPO法人各位

 令和2年4月7日、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32 条第1項の規定に基づき緊急事態宣言が発出されました。同日に変更された新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針において、「接触機会の低減に徹底的に取り組めば、事態を収束に向かわせることが可能であり、以下の対策を進めることにより、最低7割、極力8割程度の接触機会の低減を目指す」こととしています。
 これを受けて、内閣府より、出勤者の7割削減を実現するための協力依頼が添付のとおりありました。

【具体的依頼内容】
 次の取組の実施
 (1)オフィスでの仕事は、原則として自宅で行えるようにする。
 (2)どうしても出勤が必要な場合も、ローテーションを組むことなどによって、出勤者の数を最低7~8割は減らす。
 (3)出勤する者については、時差通勤を行い、社内でも人の距離を十分にとる。
 (4)取引先などの関係者に対しても、出勤者の数を減らすなどの(1)~(3)の取組みを説明し、理解・協力を求める。
 なお、別添の参考資料の1に挙げる「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」に該当する特定非営利活動法人については、上記に関わらず、「三つの密」を避けるための取組みなど十分な感染防止策を講じつつ業務を継続することを優先した上で、各事業者の業務継続計画等を踏まえ、可能な範囲で出勤者7割削減に取り組んでいただくようお願いします。

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために、関係の皆様の御協力をお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 若者女性協働推進室 連携協働担当
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