[NPO法人向け]新型コロナウイルスの感染拡大に係るNPO法人の総会について

ページ番号1029407  更新日 令和2年4月27日

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 特定非営利活動促進法(以下「法」)上、NPO法人は少なくとも年に一度総会を開催しなければならず(法第14条の2)、事業年度終了から3か月以内に前事業年度の事業報告書等を提出しなければなりません(法第29条及び特定非営利活動法人等の設立の手続等に関する条例第3条)。
 現時点では総会を年に一度も開催しないことや、事業報告書等の提出期限の延長は、原則認められておりません
 今般の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、例年通り総会を開催することが難しいNPO法人については、総会の開催方法について次の(1)から(3)までを参考にしてください。

(1)書面表決及び表決権の代理行使(法第14条の7第2項関係)
    社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によって表決をすることができます。
    書面、または表決委任を行った社員も含めた出席者数が、定款に定める総会開催の充足数を満たせば、実際に多数の社員が集まらずとも、社員総会を開催することができます。

(留意事項)
 ・定款の定めるところにより、議長や理事長及び議事録署名人等の参集が必要です。
 ・定款で定めるところにより、書面による表決に代えて、電磁的方法(電子メール等)により表決することができます。

(2)みなし総会による決議(法第14条の9関係)
    理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされます。
(留意事項)
 ・提案事項はあらかじめ表決権を持つすべての社員へ通知する必要があります。
 ・全員の同意が必要のため、全員から回答が得られない場合や、一人でも反対の意思表示をした場合は適用できません。
 ・みなし総会による決議をした場合にも、議事録を作成する必要があります。

(3)IT・ネットワーク技術の活用による総会(内閣府Q&A)  
    社員が実際に集まらずとも、様々な新たなIT・ネットワーク技術を活用することによって、実際上の会議と同等の環境が整備されるのであれば、社員総会を開催したものと認められます。その場合、役員のみならず、社員も発言したいときは自由に発言できるようなマイクが準備され、その発言を他者や他の会場にも即時に伝えることができるような情報伝達の双方向性、即時性のある設備・環境が整っていることが必要となります。

 社員総会は、全ての社員が運営に直接参画できる公平な機会です。
 上記の方法は総会の開催が困難な場合や緊急性のある場合に限った方法とするようご理解をお願いします。
 今後、恒常的に上記(1)から(3)の方法により総会を行う場合は定款に記載するようにしてください。

 

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