指定小児慢性特定疾病医療機関、指定医

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ページ番号1003348  更新日 令和6年1月4日

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指定小児慢性特定疾病医療機関及び指定医について

 本県の指定状況は、下記のとおりです。指定後、随時更新します。

  注 令和4年度から各様式の押印欄、性別欄が廃止となりました

 指定医療機関一覧(令和6年1月1日現在)

辞退申出医療機関(令和6年1月1日現在)

 休止・廃止・再開届出医療機関(令和6年1月1日現在)

 指定医一覧(令和6年1月1日現在)

 辞退届一覧(令和6年1月1日現在)

指定小児慢性特定疾病医療機関の申請手続きについて

 申請先は、都道府県、指定都市、中核市となります。

要件(児童福祉法第19条の9第1項)

 指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けるためには、次の2つの要件を満たす必要があります。

  1. 以下の医療機関等であること
    • 保険医療機関(病院、診療所)
    • 保険薬局
    • 健康保険法に規定する指定訪問看護事業者
  2. 児童福祉法第19条の9第2項で定める欠格事項に該当していないこと(欠格事項については指定申請書裏面をご覧ください)

責務(児童福祉法第19条の11・12・13)

  • 小児慢性特定疾病患児の療養生活の質の向上を図るため、良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援を行わなければなりません。
  • 診療方針は、健康保険の診療方針の例によります。
  • 小児慢性特定疾病に係る医療の実施に関し、都道府県知事等の指導を受けることになります。

有効期間

指定を受けた日から6年間です。

申請手続

  • 申請書に必要項目を記入し、必要な書類を添付して管轄する窓口に郵送又は持参してください。指定後に、申請者あてに指定通知を交付します。
  • 記載事項に変更があった場合、また、休止・廃止・再開、あるいは処分を受けた場合には届出が必要です。指定を辞退しようとするときは、辞退の申出が必要です。
  • 指定後は、医療機関名及び所在地を県のホームページで公表します。

各様式

指定申請書

変更届出書

更新申請書

休止・廃止・再開届出書

辞退届出書

小児慢性特定疾病指定医の申請手続きについて

 医師の指定の申請先は、都道府県、指定都市、中核市となります。

要件

 指定を受けるためには、以下の1又は2のいずれかの要件を満たす必要があります。

  1. 疾病の診断又は治療に5年以上((注)1)従事した経験があり、申請時点において、厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医の資格を有していること。((注)2)
  2. 疾病の診断又は治療に5年以上((注)1)従事した経験があり、都道府県知事等が行う研修を修了していること。((注)3)

 (注)1 医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修を受けている期間を含む。
 (注)2 専門医の資格の名称一覧はこちらです。
 (注)3 岩手県は指定医サイトを活用した研修を行います。詳細は小児慢性特定疾病指定医研修(下記リンク)のページを参照願います。

職務

  • 小児慢性特定疾病の医療費助成の支給認定申請に必要な診断書(医療意見書)を作成すること。
  • 患者データ(医療意見書の内容)を登録システムに登録すること。

有効期間

指定を受けた日から5年間です。

申請手続

  • 申請書に必要項目を記入し、必要な書類を添付して、勤務先の医療機関の所在地を管轄する都道府県知事等に提出してください。指定後に、指定通知を交付します。
  • 指定後は、氏名、主たる勤務先の医療機関名、所在地並びに診療科目名を県のホームページで公表します。
  • 記載事項に変更があった場合は、変更の届出が必要です。

各様式(こちらからダウンロードできます)

お問い合わせ及び指定医療機関及び指定医に関する書類の提出先

医療機関の所在地 お問い合わせ先及び提出先
下記を除く岩手県内

〒020-8570 盛岡市内丸10番1号
岩手県保健福祉部 子ども子育て支援室 次世代育成担当
(電話)019-629-5456

盛岡市 〒020-0884 盛岡市神明町3番29号
盛岡市保健所 母子健康課 小児慢性特定疾病担当
(電話)019-603-8304

 指定医療機関の申請については、医療機関の所在地の管轄先へ、指定医の申請については、医師の勤務する医療機関の所在地の管轄先へ提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 子ども子育て支援室 次世代育成担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5456 ファクス番号:019-629-5464
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。