児童福祉週間

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ページ番号1003433  更新日 平成31年2月20日

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5月5日から11日まで児童福祉週間です

 厚生労働省では、子どもや家庭、子どもの健やかな成長について国民全体で考えることを目的に、毎年5月5日の「こどもの日」から1週間を児童福祉週間と定めています。
 子どもたちが健やかに育つこと、これは社会の宝である子どもたちに対する国民全体の願いであり、すべての子どもが家庭や地域において、豊かな愛情に包まれながら、夢と希望をもって未来の担い手として、個性豊かに、たくましく育っていけるような環境・社会をつくっていくことが重要です。
 平成30年度は、「児童福祉週間」の標語「あと一歩 力になるよ その思い」を象徴に、児童福祉の理念の一層の周知と子どもを取り巻く諸問題に対する社会的関心の喚起を図ることとしています。

 岩手県においても、4月27日(金曜)の県庁前鯉のぼり掲揚式をはじめとした各市町村での取組みや4月28日からの県立児童館「いわて子どもの森」での子どもフェスティバルの開催など、児童福祉週間の取組みを行います。

 みなさんも、この機会に、子どもの健やかな成長、子どもや家庭を取り巻く環境について考えてみませんか。

児童憲章

制定日:昭和26年5月5日
制定者:児童憲章制定会議(内閣総理大臣により招集。国民各層・各界の代表で構成。)

 われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。

児童は、人として尊ばれる。

児童は、社会の一員として重んぜられる。

児童は、よい環境の中で育てられる。

一 すべての児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される。

二 すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもつて育てられ、家庭に恵まれない児童には、これにかわる環境が与えられる。

三 すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害からまもられる。

四 すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を自主的に果たすように、みちびかれる。

五 すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように、みちびかれ、また、道徳的心情がつちかわれる。

六 すべての児童は、就学のみちを確保され、また、十分に整つた教育の施設を用意される。

七 すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。

八 すべての児童は、その労働において、心身の発育が阻害されず、教育を受ける機会が失われず、また、児童としての生活がさまたげられないように、十分に保護される。

九 すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、悪い環境からまもられる。

十 すべての児童は、虐待・酷使・放任その他不当な取扱からまもられる。あやまちをおかした児童は、適切に保護指導される。

十一 すべての児童は、身体が不自由な場合、または精神の機能が不充分な場合に、適切な治療と教育と保護が与えられる。

十二 すべての児童は、愛とまことによつて結ばれ、よい国民として人類の平和と文化に貢献するように、みちびかれる。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 子ども子育て支援室 子ども家庭担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5457 ファクス番号:019-629-5464
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。