療育手帳

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ページ番号1003485  更新日 令和6年3月13日

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療育手帳とは

 知的な障がいや発達の遅れのある方のための手帳です。
 療育手帳を取得すると、一貫した相談や様々な福祉サービスを受けやすくなります。
 療育手帳には、障がいの程度により A(重度) と B(中・軽度) の2種類に分かれており、受けられるサービスの内容が異なります。

療育手帳取得の手続き

  1.  一関児童相談所に来所していただき、療育手帳の対象であることを確認(判定)します。事前に電話でご予約ください。
    遠方のかたはお住まいの市町で当所が定期的に実施している巡回相談の利用もできます。
  2. 児童相談所の嘱託医の診察を受けます。
  3. お住まいの市町の福祉担当課の窓口で「療育手帳交付申請書」を記入し申し込みをします。
    必要なもの
    1. お子さんの顔写真(縦4センチ×横3センチ) 
    2. 印鑑
  4. 市町を通じて療育手帳が届きます。

療育手帳の取得の後は

再判定について

 お子さんの発達の状態を確認するため、療育手帳に記載されている「次の判定年月」までに再び判定を受けます。
 児童相談所から再判定のお知らせはありませんので、手帳でご確認のうえ事前に電話でご予約ください。
 遠方のかたはお住まいの市町で当所が定期的に実施している巡回相談の利用もできます。  

療育手帳に記載する判定の記録のイラスト


住所や名前が変わったら

 お住まいの市町の福祉担当課の窓口で記載事項変更の手続きを行います。

 必要なもの

  1. 療育手帳
  2. 印鑑

療育手帳を紛失したり壊れた場合には

 お住まいの市町の福祉担当課の窓口で再交付申請の手続きを行います。

 必要なもの

  1. お子さんの顔写真(縦4センチ×横3センチ)
  2. 印鑑

 18歳以上のかたについて

 盛岡市にある岩手県福祉総合相談センター 障がい保健福祉課が判定を担当しますので、お問い合わせください。

 お問い合わせ先

 岩手県福祉総合相談センター 障がい保健福祉課  電話:019-629-9613

療育手帳で利用できる制度について (詳しくは各相談窓口にお問い合わせください)

 制度については、下記の添付ファイルをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

岩手県一関児童相談所
〒021-0027 岩手県一関市竹山町5-28
電話番号:0191-21-0560 ファクス番号:0191-21-0561
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。