建築基準法第43条第2項の規定による認定及び許可基準

ページ番号1035175  更新日 令和6年3月22日

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建築基準法第43条第2項の規定による認定及び許可基準について説明します。

建築基準法第43条第2項第1号の規定による認定について

敷地が幅員4メートル以上の道(農道や道路位置指定の基準を満たす通路等)に2メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものが、認定制度の対象となります。この場合、建築審査会の同意は要しません。

建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可について

上記認定の要件にあてはまらないもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可するものが、許可制度の対象となります。また、一定の許可基準(一括同意基準)を満たす建築物は、建築審査会における一括同意取扱いとしてあらかじめ建築審査会の同意を得ており、手続きの迅速化を図っています。

申請について

認定又は許可申請に先立ち、事前に最寄りの広域振興局土木部又は土木センターの建築指導課まで相談してください。

(外部リンクを利用の際は、『許可申請書(建築物)』の単語で検索願います。)

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 建築指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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