建築物の定期報告制度

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ページ番号1085980  更新日 令和7年6月24日

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令和7年7月1日から定期報告制度が一部変更予定です。(見込み事項)
令和元年7月9日から定期報告制度が一部変更になりました。

定期報告制度とは

 多くの人々が利用する建築物で、岩手県(盛岡市内は盛岡市)が指定する建築物や建築設備等は、定期的にその状態を建築士などの有資格者に調査又は検査させて、その結果を特定行政庁(各振興局土木部等、盛岡市)に報告しなければなりません。(建築基準法第12条関係)

 適切な維持管理で、地震や火災などの被害の軽減や、あなたの建築物の寿命を延ばすことにつながります。

【見込み事項】定期報告制度の見直しについて(令和7年7月1日)

 令和7年7月1日に施行された定期報告関係告示の一部改正により、常時閉鎖式防火扉は防火設備の検査項目となりました。岩手県では建物所有者の負担軽減のため、国土平成20年国土交通省告示第282号第2の規定に基づき常時閉鎖式防火扉の検査項目を建築物の調査項目として付加することにより、令和7年6月30日以前と同様に常時閉鎖式防火扉は建築物で調査することとします。(防火設備での検査は不要となります)

 また、令和7年7月1日以降の報告は、令和7年7月1日以降の様式にて報告下さるようお願いいたします。(令和7年7月1日以降に調査又は検査するものが対象)

 その他の定期報告関係告示の軽微な告示改正内容については、そのとおり運用することになります。詳細につきましては、国土交通省の資料をご確認ください。

定期報告制度の見直しについて(令和元年6月25日)

 令和元年6月25日施行された建築基準法及び建築基準法施行令の一部改正により、建築物の定期報告に係る対象建築物の指定範囲が改められました。
 岩手県では、県民や建築物利用者の安全を第一に考え、これまで報告を求めてきた建築物等は可能な限り指定し、引き続き調査又は検査・報告を求めることとしました。(盛岡市内の建築物は盛岡市が指定)

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 建築指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5935 ファクス番号:019-651-4160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。