低炭素建築物新築等計画の認定制度

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1010303  更新日 令和6年3月13日

印刷大きな文字で印刷

低炭素建築物とは

都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)に規定する、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことをいいます。建築物の低炭素化に資する建築物の新築等をしようとする方は、当該建築物の低炭素化のための建築物等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
法律の詳細につきましては、添付のホームページをご覧ください。

申請ができる区域

 以下のいずれかの地域における計画が、認定申請の対象となります。

  1. 都市計画法に規定する市街化区域
  2. 区域区分に関する都市計画の定めがない都市計画区域内における、用途地域の指定のある区域

認定基準

低炭素建築物新築等計画の認定を行うためには、当該建築物が以下に掲げる基準を満たしていることが必要です。

  1. 当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第二条第一項第三号に規定する判断の基準を超えていること。
  2. 建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準(平成二十四年経済産業省、国土交通省、環境省告示第百十九号)に適合するものであること。
  3. 低炭素建築物新築等計画に記載された事項が基本方針(法3条)に照らし適切であること。
  4. 低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切な資金計画であること。

低炭素建築物新築等計画の認定申請等手続き

建設工事の着工前に低炭素建築物新築等計画認定申請書及び添付図書を最寄りの広域地方振興局等の土木部建築指導課までお持ちください。
なお、認定申請の前に審査機関(登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関)で技術的基準等の「事前審査」を受けた場合、審査期間が大幅に短縮されますのでご活用ください。この場合、認定申請書には、審査機関が発行する技術的基準等の「適合証」を添付して申請してください。

技術的審査等に関する事前審査の手続きについては、審査機関にお問い合わせください。

申請等にかかる必要事項、様式等は、添付をご覧ください。
岩手県の認定手数料は、添付をご覧ください。

認定のメリット

低炭素建築物新築等計画に基づき認定を受けた場合、以下の特例が受けられます。

  1. 認定低炭素住宅に係る所得税等の軽減
  2. 容積率の不算入

よくあるご質問等

よくあるご質問については添付のQ&A集をご覧ください。

ご注意ください。

  • 建築物認定後に住戸認定を受けようとする場合、または、住戸認定後に建築物認定を受けようとする場合、すでに着工していると新たに申請を行うことはできません。
  • 認定申請時に法第54条第2項に規定する「確認申請の申し出」をし、認定を受けた場合は、後に認定が消されたときは、確認済証があったものとは見なされなくなります。
    県では、可能な限り建築基準法第6条第1項に基づく確認申請を別途していただくようお願いしております。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 建築指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5935 ファクス番号:019-651-4160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。