悪臭に関すること

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ページ番号1005909  更新日 平成31年2月20日

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悪臭対策について

岩手県内では、生活環境を保全するため、悪臭防止法に基づき、工場・事業場における事業活動に伴って発生する悪臭に対して規制を行っています。

規制地域について

岩手県内の9市町が、悪臭の規制地域を指定しております。
具体的な地域及び規制基準について、市の区域については市へ、矢巾町については県または矢巾町へお問い合わせください。

規制基準について

敷地の境界線の地表における規制基準

知事が定める矢巾町の規制地域内における敷地の境界線の地表における規制基準は、以下のとおりとなります。

第1種区域

臭気指数の規制基準

12

第2種区域

臭気指数の規制基準

15

排出口における規制基準(臭気指数)

敷地の境界線の地表における規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出した臭気排出強度または臭気指数となります。

排出水中における規制基準(臭気指数)

敷地の境界線の地表における規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則第6条の3に定める方法により算出した臭気指数となります。

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 環境保全課 環境調整担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5359 ファクス番号:019-629-5364
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。