台風被害により業務用冷凍空調機器を廃棄する際のフロン類の回収

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ページ番号1005924  更新日 令和6年3月13日

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飲食店の冷蔵庫や事務所のエアコンなどの業務用冷凍空調機器には、フロン類が冷媒として使用されており、これが大気中へ放出されると、オゾン層の破壊や地球温暖化といった地球環境へ大きな影響を与えます。

台風被害や建物の解体に伴い業務用冷凍空調機器を廃棄することとなった際、機器の中にフロン類が残存している場合は、「第一種フロン類回収業者」に委託し、フロン類の回収を実施する必要があります。

フロン回収破壊法の概要については以下のページをごらん下さい。

業務用冷凍空調機器からみだりにフロン類を放出することは禁止されています。
これに違反すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。

お問い合わせ先

フロン類回収の依頼について

第一種フロン類回収業者登録簿又は
岩手県冷凍空調設備工業会
盛岡市本町通3丁目19-6 3階
電話:019-656-1040

フロン回収全般について

県庁環境保全課又は最寄の広域振興局保健福祉環境部(保健福祉環境センター)

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 環境保全課 環境調整担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5359 ファクス番号:019-629-5364
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。