特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の概要
給付金の支給の対象となる者
獲得性の疾病について「特定フィブリノゲン製剤」や「特定血液凝固第IX因子製剤」の投与を受けたことによって、C型肝炎ウイルスに感染された方とその相続人
(注)「獲得性の疾病」とは、妊娠中や出産時の大量出血、手術での大量出血、新生児出血症などをいい、手術での腱・骨折片などの接着の際にフィブリン糊として使用された場合を含む
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤とは
- フィブリノーゲンーBBank(昭和39年6月9日製造承認)
- フィブリノーゲンーミドリ(昭和39年10月24日製造承認)
- フィブリノゲンーミドリ(昭和51年4月30日製造承認)
- フィブリノゲンHT-ミドリ(昭和62年4月30日製造承認)
- PPSB-ニチヤク(昭和47年4月22日製造承認)
- コーナイン(昭和47年4月22日輸入販売承認)
- クリスマシン(昭和51年12月27日製造承認)
- クリスマシンーHT(昭和60年12月17日輸入販売承認)
(注)4と8については、ウイルスを不活化するために加熱処理のみが行われたものに限られ、さらにSD処理等の処理が加えられたものは対象にはなりません。
給付金の請求手続き
- 国等を被告として、訴訟を提起し、裁判所において製剤投与の事実を裁判手続きの中で確認してもらうことが必要です。
- 1に関する書類等を添付して、独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ請求書を提出してください。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構
フリーダイヤル:0120-780-400
給付金の額
病状に応じて、1,200万円から4,000万円
給付金の制度の開始時期
平成20年1月16日から(原則として15年間)
関連情報
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 健康国保課 薬務担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5467 ファクス番号:019-629-5474
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