麻薬免許申請及び受払報告様式について

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ページ番号1003277  更新日 令和5年10月11日

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令和6年1月1日以降の麻薬取扱者免許を申請する皆様へ

麻薬取扱者免許の申請については、年末に免許申請が集中することから、岩手県では、令和6年1月1日から有効となる麻薬免許に係る申請については別添手続要領に基づき、下記のとおり麻薬免許の申請を受付けることとしました。

免許対象者

  • 令和5年12月31日で免許有効期間が満了し、それ以降も継続して麻薬を取扱おうとする令和3年1月1日から令和3年12月31日までの間に免許を受けている麻薬卸売業者、同小売業者、同施用者、同管理者及び同研究者
  • 令和6年1月1日から新規に免許を受けようとする者

提出書類(正副各1部)

  • 免許申請書
  • 医師の診断書
    法人が、麻薬卸売業者または同小売業者の免許を申請する場合には、次の者の診断書を添付すること。
    1. 株式会社及び有限会社にあっては、本免許に係る業務を担当する取締役全員
    2. 合名会社にあっては、本免許に係る業務を担当する社員全員
    3. 合資会社にあっては、本免許に係る業務を担当する無限責任社員
  • 医師等の免許証の写(新規に麻薬取扱者免許を受けようとする者のみ)
  • 業務分掌表(法人が、麻薬卸売業者又は同小売業者の免許を申請する場合のみ)
  • 研究計画書等の研究目的が分かる書類(麻薬研究者の免許を受けようとする者のみ)

手数料

  • 麻薬卸売業者の申請 15,800円
  • 麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の申請 4,500円

提出先及び期限

勤務地の住所を所管する保健所 令和5年11月10日(金曜日)

申請書記載上の留意事項

  • 麻薬業務所欄
    名称及び所在地を正確に記入すること。
  • 許可又は免許の番号欄
    医師、歯科医師、獣医師又は薬剤師にあっては、当該免許の登録番号(麻薬施用者、麻薬管理者の免許番号ではないこと。)を記入すること。
    また、麻薬卸売業者又は同小売業者にあっては、薬局又は医薬品販売業の許可番号を記入すること。
  • 欠格条項欄
    該当ない場合には、「なし」と記入すること。
    なお、該当のある場合には、その内容及び年月日を記入すること。
  • 備考欄
    継続して免許を申請する者にあっては、現在受けている麻薬取扱者免許番号を、新規に免許を申請する者にあっては、「新規」と記入すること。

麻薬受払報告について

令和5年9月30日現在で、免許を受けている麻薬管理者(管理者のいない麻薬診療施設では麻薬施用者)、麻薬小売業者、麻薬研究者については、添付ファイルの手続き要領に基づき報告をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康国保課 薬務担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5467 ファクス番号:019-629-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。