病院薬剤師奨学金償還支援事業費補助金の対象となる認定者の募集について

ページ番号1098812  更新日 令和8年5月18日

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事業の概要

岩手県では、薬剤師の県内の病院への就職及び定着を促進するため、奨学金の貸与を受けた薬剤師を新たに雇用した病院に補助金を交付し、病院薬剤師の奨学金償還を支援する制度を実施します。

奨学金償還支援の流れを示しています。

対象期間及び支援金額

対象施設に就業した場合、最大6年間で、最大360万円の支援が受けられます。

(奨学金償還額及び病院の奨学金償還支援制度等により支援される金額は異なります。)

対象施設への就業期間

支援期間の1.5倍の期間、対象施設に就業していただくことが条件になります。

(例:6年間支援を受けた場合、9年間就業することが条件になります)

主な就業後の償還支援要件(主な支援対象者の要件)

1 知事から認定者として認定を受けていること。

2 対象施設に薬剤師として正規雇用により就業していること。

3 貸与を受けた奨学金に償還残額があり、かつ、滞納なく償還していること。

4 岩手県暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員に該当しないこと。

5 知事が定めた要件を満たす研修プログラム(以下「研修プログラム」という。)に基づく研修を受講する意思があること。(研修プログラムは対象施設で策定します。)

6 補助対象期間の1.5倍の期間(以下「補助条件期間」という。)以上、対象施設に勤務することができる者。(通常、補助対象期間は償還の支援を受けられる期間となります。)

対象施設

支援を受けられる対象の施設は下記リンクからご確認ください。

令和8年度新規認定者の募集(令和9年度に新たに就業する方向け)

1 対象となる方(認定者の要件)

支援対象者となることを希望する方は、事前に知事から認定を受ける必要があります。

認定を受けるための要件は以下のとおりです。

(1) 以下のいずれかを満たす者
 ア 薬剤師免許所有者
 イ 募集年度の4月1日の時点で当該年度に大学を卒業予定の薬学生又は大学等を卒業若しくは修了した者で、薬剤師免許を取得する見込みの者(薬学部の6年生や既卒者で薬剤師免許を取得する見込みの者

(2) 新たに県内の病院に薬剤師として勤務する意思を有している者。ただし、認定を受けようとする年度の前年度から申込時点まで岩手県内で病院薬剤師として勤務していない者に限る。

(3) 大学等在学中に奨学金の貸与を受けており、償還残額がある者であって、次のいずれかの奨学金を償還予定の者(奨学金償還が開始している場合、償還の滞納がない者。)
 ア 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金
 イ その他の貸与型奨学金のうち、償還免除条件がない又は償還免除条件はあるものの、貸与を受けている者が償還免除条件を満たす見込みがないと認められるものであって、知事が適当と認める奨学金

(4) 対象施設に就職後、補助条件期間以上にわたって、継続して病院薬剤師の業務に従事することを希望する者

(5) 募集年度の3月31 日時点で40 歳未満の者

2 認定を希望する方の手続き

病院薬剤師奨学金償還支援事業費補助金対象者認定申請書(様式第5号)を対象者の募集期間中にご提出ください。

提出書類は以下のとおりです。

(1) 病院薬剤師奨学金償還支援事業費補助金対象者認定申請書
(2) 奨学金の貸与を受けていることを証明する書類(既卒者にあっては、奨学金償還証明書又はそれに類する書類)
(3) 大学等の在学証明書又は卒業証明書
(4) 大学等の成績証明書
(5) 免許所有者にあっては、薬剤師免許証の写し又は登録済証明書の写し
(6) その他知事が必要と認める書類

3 認定者の募集人数

10人

4 認定者の募集期間

令和8年5月25日(月)から6月30日(火)まで

(郵送の場合は、令和8年6月30日(火)までの消印有効)

5 認定申請の提出方法

郵送又は持参により提出してください。

○提出先

〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1

岩手県保健福祉部健康国保 薬務担当あて

6 選考方法

 面接試験により認定者の選考を行います。

面接試験は、以下の場所及び日程で実施します。面接会場及び面接日時等の詳細は別途お知らせします。

(1)盛岡会場:岩手県庁(盛岡市内丸10-1) 令和8年7月25日(土)

(2)東京会場:都道府県会館(東京都千代田区平河町2-6-3) 令和8年7月26日(日)

各種手続き

認定者は、次の各号のいずれかに該当したときは、届出書により、その旨を岩手県保健福祉部健康国保課に届け出てください。

 1 留年、休学又は復学したとき。

 2 停学処分を受けたとき、又は退学したとき。

 3 奨学金の貸与を受けなくなったとき、又は貸与の取り消し等を受けたとき。

 4 就職したとき。

 5 対象施設に就職した後、休職、復職、退職又は転職したとき。

 6 対象施設に就職しないことが明らかになったとき。

 7 認定を辞退しようとするとき。

 8 薬剤師国家試験に合格した又は不合格となったとき。

 9 奨学金の償還を滞納したとき。

 10 奨学金の償還が免除されたとき。

 11 奨学金の償還が猶予されたとき又は猶予が終了したとき。

 12 前各号に掲げるもののほか、住所、氏名その他知事が必要と認めるとき。

要綱・要領・様式一式・研修プログラム基準

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康国保課 薬務担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5467 ファクス番号:019-629-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。