販売従事登録消除申請

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ページ番号1003270  更新日 令和6年3月13日

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概要

登録販売者が、一般用医薬品の販売等に従事しようとしなくなった日から30日以内に申請しなければならないものです。

対象者

一般用医薬品の販売等に従事しようとしなくなった方
登録販売者が死亡し、又は失踪の宣告をうけたときは、戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者が行う必要があります。

提出書類

  • 販売従事登録消除申請書(様式は下記よりダウンロード願います。)
  • 販売従事登録証

手数料

なし

受付時間・受付窓口

  • 月曜日から金曜日 午前9時から正午、午後1時から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)
  • 登録販売者の住所地を管轄する保健所へ持参してください。

注1)登録販売者の住所地が盛岡市の方は、県央保健所になります。(盛岡市保健所では受付できません。)
注2)登録販売者の住所地が岩手県外の方は、岩手県保健福祉部健康国保課へ郵送で申請してください。

備考

事実が生じた日から30日を越えた方については、書類を提出する前に保健所又は健康国保課へ連絡してください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康国保課 薬務担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5467 ファクス番号:019-629-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。