かかりつけ医機能報告制度の概要
令和5年5月に「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)」が成立・公布され、令和7年4月から「かかりつけ医機能報告制度」が施行されました。
制度の概要
- 慢性疾患を有する高齢者等を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能について、医療機関から都道府県知事に報告する。
- 都道府県知事は、報告をした医療機関がかかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関する地域の関係者との協議の場に報告するとともに、公表する。
- 都道府県知事は、外来医療に関する地域の協議の場において、地域でかかりつけ医機能を確保するために必要な具体的方策を検討し、結果を取りまとめて公表する。

報告方法等
報告対象医療機関
特定機能病院及び歯科医療機関を除く全ての医療機関(病院、有床診療所及び無床診療所)
報告方法
毎年1~3月に、医療機関等情報支援システム(G-MIS)により行います。
医療機能情報提供制度の報告では、かかりつけ医機能報告制度で報告した内容を取り込むことができますので、先にかかりつけ医機能報告から実施してください。
G-MISのユーザー名やアカウントの発行、画面操作方法、システム障害発生等については、「厚生労働省G-MIS事務局」にお問い合わせください。
メール:helpdesk@gmis.mhlw.go.jp
電話番号:050-3355-8230(土日祝日を除く平日9時~17時)
(注)原則、G-MISによる報告となりますが、やむを得ず紙調査票での報告となる場合は、紙調査票での報告も可とします。紙調査票による報告を希望される場合は、県までご連絡ください。ただし、紙調査票による場合は、県においてG-MISへの代理入力を行います。事務負担軽減のためにも、G-MISによる報告を検討いただくとともに、調査票は読みやすい文字で正確に記載してください。
報告マニュアル
G-MIS操作手順動画
かかりつけ医機能報告に係る医師の研修について
ガイドライン
- かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて(医政発0627第1号 令和7年6月27日) (PDF 91.5KB)
- (別添1)かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン(第1版)(令和7年6月) (PDF 1.8MB)
- (別添2)かかりつけ医機能に関する取組事例集(第1版)(令和7年6月) (PDF 6.1MB)
- (別添3)院内掲示様式(例) (Word 32.8KB)
- (別添4)患者説明様式(例) (Word 40.5KB)
- (別添5)医療機関向け制度周知リーフレット (PDF 822.1KB)
- (別添6)協議に活用する課題管理シート(例) (PPT 106.8KB)
- (別添7)協議の結果の公表シート(例) (Word 27.8KB)
- (別添8)かかりつけ医機能報告制度Q&A集 (令和7年6月) (PDF 283.3KB)
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 医療政策室 医療政策担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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