かかりつけ医機能報告制度の概要

ページ番号1092654  更新日 令和7年12月11日

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 令和5年5月に「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)」が成立・公布され、令和7年4月から「かかりつけ医機能報告制度」が施行されました。

制度の概要

  • 慢性疾患を有する高齢者等を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能について、医療機関から都道府県知事に報告する。
  • 都道府県知事は、報告をした医療機関がかかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関する地域の関係者との協議の場に報告するとともに、公表する。
  • 都道府県知事は、外来医療に関する地域の協議の場において、地域でかかりつけ医機能を確保するために必要な具体的方策を検討し、結果を取りまとめて公表する。

かかりつけ医報告概要

報告方法等

報告対象医療機関

特定機能病院及び歯科医療機関を除く全ての医療機関(病院、有床診療所及び無床診療所)

報告方法

毎年1~3月に、医療機関等情報支援システム(G-MIS)により行います。

医療機能情報提供制度の報告では、かかりつけ医機能報告制度で報告した内容を取り込むことができますので、先にかかりつけ医機能報告から実施してください。

G-MISのユーザー名やアカウントの発行、画面操作方法、システム障害発生等については、「厚生労働省G-MIS事務局」にお問い合わせください。

メール:helpdesk@gmis.mhlw.go.jp

電話番号:050-3355-8230(土日祝日を除く平日9時~17時)

 

(注)原則、G-MISによる報告となりますが、やむを得ず紙調査票での報告となる場合は、紙調査票での報告も可とします。紙調査票による報告を希望される場合は、県までご連絡ください。ただし、紙調査票による場合は、県においてG-MISへの代理入力を行います。事務負担軽減のためにも、G-MISによる報告を検討いただくとともに、調査票は読みやすい文字で正確に記載してください。

報告マニュアル

G-MIS操作手順動画

かかりつけ医機能報告に係る医師の研修について

ガイドライン

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療政策室 医療政策担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5492 ファクス番号:019-626-0837
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