短期入所

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ページ番号1004107  更新日 平成31年2月20日

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居宅で介護を行う人が疾病等で介護できない場合に、障がい者等が障がい者支援施設等へ短期間入所させ、入浴・排せつ・食事の介護等を提供します。

対象者

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障がい者支援施設その他の施設へ短期入所を必要とする者です。

内容

障がい者支援施設等の施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を提供します。

費用

お住まいの市町村が決定した障がい福祉サービスの給付量に応じて、原則として総費用の1割が自己負担になります。サービスの給付決定は、施設に入所等していた方の場合、入所等する以前に住んでいた市町村となる場合もあります。
また、世帯の所得に応じて、自己負担額に上限月額が設けられる場合があります。

窓口・お問い合わせ

サービスのご利用に関する詳細は、お住まいの市町村の障がい福祉担当課、最寄りの広域振興局保健福祉環境部、福祉総合相談センターにお尋ねください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 障がい福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5448 ファクス番号:019-629-5454
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。