児童福祉法に係る指定障害児通所支援事業所等の指導監査に係る「主眼事項及び着眼点」及び「指導監査調書兼自主点検表」等

ページ番号1023431  更新日 令和4年3月3日

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県で、障害児通所支援事業所及び障害児入所施設等の実地指導等において用いる「主眼事項及び着眼点」及び「指導監査調書兼自主点検表」を以下の添付ファイルのとおり定めましたので、お知らせします。

実地指導の対象となる事業所においては、事業所が予め「指導監査調書兼自主点検表」を用いて自己点検を行い、指導機関(各広域振興局等)の指示に従って、提出することになっています。

各サービスの様式等は、以下の添付ファイルをダウンロードしてご覧ください。

 

修正履歴 国通知の改正を受けて指導要綱等及び主眼事項及び着眼点を一部改正しました。(R4.3.1)

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