第3期障がい福祉計画の策定(平成24年5月24日更新)

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ページ番号1003924  更新日 平成31年2月20日

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第3期障がい福祉計画の策定について

県では、障害者自立支援法に基づき、障がい者の地域移行等に関する平成26年度の目標値や平成24年度から26年度までのサービス見込量等を定めた「第3期障がい福祉計画」を策定しました。

計画策定の根拠、趣旨・目的、位置づけ

この計画は、障害者自立支援法(以下「法」といいます。)第89条の規定により、市町村が定める障がい福祉計画の達成に資するため、各市町村を通じる広域的な見地から障がい福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制について定める計画です。
また、平成23年2月に策定した「岩手県障がい者プラン」においては、本県の障がい者施策の基本的方向や施策について定めていますが、障がい福祉計画はこれらの施策を実行するためのサービス提供体制の整備・確保等について定めるものです。

計画の期間及び見直しの時期

計画期間は、平成24年度から26年度までの3年間とします。
ただし、東日本大震災津波により、第3期市町村障がい福祉計画の策定が平成24年度以降になる市町村があることから、全ての市町村が第3期市町村障がい福祉計画を策定した段階で見直しを行います。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 障がい福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5448 ファクス番号:019-629-5454
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。