【お知らせ】平成25年生活扶助基準改定にかかる最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

ページ番号1097032  更新日 令和8年7月31日

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最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付に関するお知らせです。

平成25年生活扶助基準改定にかかる最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

平成25年に国が実施した生活扶助基準改定に関して、令和7年6月27日の最高裁判所判決において、「デフレ調整」に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続に過誤、欠落があったとして、当時の基準改定は違法であると判断されました。

この判決を踏まえ、国は当時の生活保護受給世帯に対して保護費等の追加給付を行う方針を示しました。

岩手県においても、国の方針を踏まえ、現在生活保護を受給している世帯については職権により、また、現在は生活保護を受給していない世帯については県が定める支給要綱に基づき、追加給付を実施します。

  ※追加給付に関する詳細については、下記厚生労働省HPをご覧ください。

追加給付の対象世帯について

岩手県が追加給付を行う対象は、平成25年8月から令和8年3月までの期間において、広域振興局で生活保護を受給していた世帯(現在保護停止中の世帯及び保護廃止世帯を含む)です。

県内各市で生活保護を受給していた方については、各市が追加給付を実施しますので、各市の生活保護相談窓口へお問い合わせください。

※平成30年10月以降の期間については、入院患者日用品費、介護施設入所者基本生活費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障がい者加算等が算定された世帯に限ります。

追加給付の対象となる世帯の方へ

広域振興局では、所管町村部で生活保護を受給していた世帯に対し追加給付を実施します。

追加給付を受けるには、申出が必要な場合がありますので、以下「追加給付の申出について」をご覧ください。

広域振興局名

所管町村部

盛岡広域振興局

保健福祉環境部 雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町
滝沢市(平成25年8月から同年12月までの間に限る。)

県南広域振興局

保健福祉環境部 西和賀町、金ヶ崎町、平泉町

沿岸広域振興局

保健福祉環境部 住田町、大槌町
保健福祉環境部宮古保健福祉環境センター 山田町、岩泉町、田野畑村

県北広域振興局

保健福祉環境部 野田村、普代村、洋野町
保健福祉環境部二戸保健福祉環境センター 一戸町、軽米町、九戸村

 

追加給付の申出について

 受給状況ごとの申出方法は以下のとおりです。

現在、岩手県町村部で生活保護を受給していない(廃止) 平成25年7月31日以前に保護廃止となり、以降、生活保護を受給していない

追加給付対象外です。

平成25年8月1日以降に保護廃止となった

申出が必要です。

→「申出に必要な書類について」をご確認ください。

現在、岩手県町村部で生活保護を受給している(継続) 対象期間(※)内から現在に至るまで引き続いて生活保護受給中である 申出の必要はありません。
→岩手県で順次追加給付の手続を行っています。
対象期間(※)中に生活保護を廃止になった期間がある

申出が必要です。

※後ほど、担当のケースワーカーからお知らせがありますので、ご確認ください。

※対象期間:平成25年8月1日~令和8年3月31日

申出に必要な書類について

申出に必要な書類は、以下のとおりです。

必要書類

様式

必要部数

申出書(必須 平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判所判決を踏まえた保護費の追加支給に係る申出書 様式第1号 1部
同意書(必須 追加支給に当たって必要な調査に係る同意書 様式第1号【別紙】 1部
添付する書類(必須 申出書(様式第1号)別添「申出にあたってのチェックリスト」【必ずご提出いただく書類】に記載のとおり
添付する書類(任意)

申出書(様式第1号)別添「申出にあたってのチェックリスト」【必要に応じてご提出いただく書類】に記載のとおり

申出の期間、提出方法及び提出先

【申し出の期間】令和8年8月1日~令和9年7月31日

【提出方法】下記提出先への郵送による。

【提出先】

   住所:〒020-8691

      日本郵便株式会社 盛岡中央郵便局 私書箱第78号

   宛先:岩手県(町村部)生活保護追加給付事務局

 

【留意事項】

 郵送の際は、封筒に追加給付支給申出書在中と記載すること。

 

岩手県(町村部)生活保護追加給付コールセンターを開設しました

 令和8年8月3日から、岩手県(町村部)生活保護追加給付コールセンターを開設しました。岩手県の町村部での給付や申出受付などのお問い合わせは、コールセンターへお問い合わせください。

 

岩手県(町村部)生活保護追加給付コールセンター(令和8年8月3日~令和9年7月31日)

電話番号 019-623-1145
受付時間 9:00~17:00まで ※土曜日、日曜日及び祝日を除く。

 

特殊詐欺にご注意ください

今回の追加給付において、岩手県や厚生労働省が銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。詐欺にご注意ください。

参考資料

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 地域福祉課 指導生保担当(生活保護班)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5425 ファクス番号:019-629-5429
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。