【お知らせ】平成25年生活扶助基準改定にかかる最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

ページ番号1097032  更新日 令和8年3月24日

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最高裁判決に関するお知らせです。

平成25年生活扶助基準改定にかかる最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

 平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決の対応として、各自治体において保護費の追加支給を行うこととなりました。

 岩手県(町村部)の具体的な手続方法や支給時期については未定ですが、詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせしますので、もうしばらくお待ち下さい。

【参考】対象世帯

 最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付の対象世帯は、

 ・ 平成25年8月以降令和8年3月までの期間において保護を受給していた世帯(現在保護停止中の世帯、保護廃止世帯も含みます。)

 ・ ただし、平成30年10月以降の期間は、入院患者日用品費、介護施設入所者基本生活費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等が算定された世帯に限ります。

 なお、対象世帯のうち、現在保護を受給していない世帯への追加給付については、当時保護を受給していた自治体に対して追加給付に関する申出を行うことにより、支給することとしています。

 詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 地域福祉課 指導生保担当(生活保護班)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5425 ファクス番号:019-629-5429
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