訪問看護ステーション

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ページ番号1003711  更新日 平成31年2月20日

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主治医との連携のもとに、訪問看護ステーションの保健師・看護師などが自宅を訪問して、療養上の世話や必要な診療の補助を行い、在宅での療養生活を支援するものです。

医療保険・後期高齢者医療制度

利用対象者

疾病又は負傷により、家庭において継続して療養を受ける状態にあり、主治医が必要と認めた者。

サービスの内容

健康状態観察と助言、日常生活の看護、在宅リハビリテーション看護、医師の指示による医療処置・医療機器の管理、認知症の看護、介護者等への相談、介護予防、終末期の看護など。

利用回数

厚生労働大臣が定める疾病等や急性増悪時を除き、週3回を限度とする。

利用料

医療保険、後期高齢者医療制度による負担。

利用方法

各訪問看護ステーション、かかりつけの医師(主治医)、市町村担当課、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業所にご相談ください。

介護保険

利用対象者

介護認定の結果、要支援及び要介護となった者。
ただし、末期がん、厚生労働大臣が定める疾病、急性増悪時の訪問看護は医療保険から受けることになる。

サービスの内容

健康状態観察と助言、日常生活の看護、在宅リハビリテーション看護、医師の指示による医療処置・医療機器の管理、認知症の看護、介護者等への相談、介護予防、終末期の看護など。

利用回数

ケアプランに定めるところによる。

利用料

利用者の自己負担はサービス費の1割。ただし、一定以上の所得のある65歳以上の人の自己負担は2割。

負担割合は「介護保険負担割合証」を確認のこと。

利用方法

各訪問看護ステーション、かかりつけの医師(主治医)、市町村担当課、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業所にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。