令和5年10月1日以降に生じた費用分

ページ番号1070130  更新日 令和6年4月18日

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令和5年12月28日をもって申請受付を終了しました。

    

更新情報

〔令和5年12月28日〕

 申請受付を終了しました。

〔令和5年11月28日〕

 申請期限を変更しました。

〔令和5年11月8日〕

 令和5年度県交付要綱を一部改正しました。

事業概要

(はじめに)

まずはじめに、本補助金の申請にあたり、下記概要書と補助対象経費判別フローをご確認ください。

事業概要

1 対象事業所

令和4年4月1日以降に次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当し、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供した事業所

(ア)新型コロナウイルス感染者が発生又は感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。以下同じ)に対応した介護サービス事業所・施設等

(1)利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設等(職員に感染者と接触があった者が複数発生し、職員が不足した場合を含む)(注1~4)

(2)感染者と接触があった者に対応した訪問系サービス事業所(注2)、短期入所系サービス事業所(注3)、介護施設等(注1)

(3)感染等の疑いがある者に対して一定の要件のもと自費で検査を実施した介護施設等((1)、(2)の場合を除く)(注1)

(5)施設内療養を行った高齢者施設等(注5)

 

(イ)新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービスを提供する通所系サービス事業所(注4)

 (ア)(1)以外の通所系サービス事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)を除く)であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所(通常形態での通所サービス提供が困難であり、休業を行った場合であって、感染を未然に防ぐために代替措置を取った場合(近隣自治体や近隣事業所・施設等で感染者が発生している場合又は感染拡大地域で新型コロナウイルス感染症が流行している場合(感染者が一定数継続して発生している状況等)に限る))

 

(ウ)感染者が発生した介護サービス事業所・施設等(以下のいずれかに該当)の利用者の受け入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う事業所・施設等(注1~4)

  • (ア)の(1)に該当する介護サービス事業所・施設等
  •  感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した介護サービス事業所

 

注1 介護施設等

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護を除く)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅

 

注2 訪問系サービス事業所

訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(訪問サービスに限る)並びに居宅介護支援事業所、福祉用具貸与事業所(1(ア)の事業を除く)及び居宅療養管理指導事業所

 

注3 短期入所系サービス事業所

事業所短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(宿泊サービスに限る)並びに認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護に限る)

 

注4 通所系サービス事業所

通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、療養通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)

 

注5 高齢者施設等

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅、短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所

 

 

2 対象経費

令和4年4月1日以降に、新型コロナウイルス感染症への対応において、以下のような、通常の介護サービスの提供では想定されないかかり増し経費について予算の範囲内で支援します。

a. 1(ア)(1)及び(2)に該当する事業所・施設等

【緊急時の介護人材確保に係る費用】

(1)職員の感染等による人員不足に伴う介護人材の確保

 緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、帰宅困難職員の宿泊費、連携機関との連携に係る旅費等

(2)通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保(代替サービス提供期間の分に限る)

 緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用等

【職場環境の復旧・環境整備に係る費用】

(3)介護サービス事業所・施設等の消毒、清掃費用

(4)感染性廃棄物の処理費用

(5)感染者又は濃厚接触者が発生して在庫の不足が見込まれる衛生用品の購入費用等

(6)通所系サービスの代替サービス提供のための費用(代替サービス提供期間の分に限る)

 代替場所の確保(使用料)、ヘルパー同行指導への謝金、代替場所や利用者宅への旅費、訪問サービス提供に必要な車や自転車のリース費用、通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く)等

b. 1(ア)(3)に該当する介護施設等

【緊急時の介護人材確保に係る費用】

一定の要件に該当する自費検査費用(国実施要綱別添1のとおり。(介護施設等に限る))

 

b. 1(ア)(4)に該当する介護施設等

【緊急時の介護人材確保に係る費用、職場環境の復旧・環境整備に係る費用】

感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用(国実施要綱別添2-2のとおり。(高齢者施設等に限る))

 

d. 1(イ)に該当する事業所

【緊急時の介護人材確保に係る費用】

(1)通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保

緊急雇用にかかる費用(代替サービス提供期間の分に限る)、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用

【職場環境の復旧・環境整備に係る費用】

(2)通所系サービスの代替サービス提供のための費用(代替サービス提供期間の分に限る)

代替場所の確保(使用料)、ヘルパー同行指導への謝金、代替場所や利用者宅への旅費、訪問サービス提供に必要な車や自転車のリース費用、通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く)

 

e. 1(ウ)に該当する事業所

【連携により緊急時の人材確保支援を行うための費用】

  • 感染が発生した事業所・施設等からの利用者の受け入れに伴う介護人材確保
  • 感染が発生した事業所・施設等への支援を行うための費用

緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、職員派遣に係る旅費・宿泊費

3 支援額

国実施要綱別添3のとおり

4 申請方法

交付申請書を作成

所定の様式により、申請書等を作成します。

ア 交付申請書(様式第1号)

イ 所要額調書(様式第1号別紙1)

ウ 交付申請書総括表(様式第1号別紙2)

エ 事業所・施設別申請額一覧(様式第1号別紙3)

オ 事業所・施設別個表(様式第1号別紙4)

カ その他知事が必要と認める書類

(1) 国実施要綱3(1)イ(ア)b「一定の要件に該当する自費検査費用」を申請する場合は、自費検査費用の補助に係る理由書

(2) 国実施要綱3(1)イ(ア)c「感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用」を申請する場合は、感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用の補助に係るチェックリスト

(3) 支出内容を証明する書類の写し(領収書、委託契約書、手当の支給に係る勤務記録簿・整理簿、振込記録等 支払いが確認できる書類)

申請期間

令和5年12月28日(木曜)

申請先

次の提出先に申請書等を郵送でお送りください。併せて、電子データの提出もお願いします。

提出先 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 岩手県庁保健福祉部長寿社会課 介護福祉担当

電子データ提出先アドレス:kaigo-jinzai@pref.iwate.jp

同一法人の異なる事業所番号の事業所や同一事業所番号で複数のサービスを行う事業所(いずれも岩手県内のものに限る。)の申請を取りまとめて申請すること(以下「法人一括申請」という。)も可能です。

5 実績報告

申請者は、事業完了した日から起算して30日以内又は令和6年3月31日のいずれか早い日までに、所定の様式により岩手県に実績報告書を提出して下さい。

なお、同一法人の事業所・施設等を取りまとめて申請した場合は、全ての事業所・施設等での補助金の執行が完了した日から30日以内又は令和6年3月31日のいずれか早い日とします。

 

実績報告様式

ア 実績報告書(様式第3号)

イ 精算調書(様式第3号別紙1)

ウ 実績報告書総括表(様式第3別紙2)

エ 実績額一覧(様式第3別紙3)

オ 事業所・施設別個表(様式第3号別紙4)

カ 補助金請求書(別紙様式第4号)

キ その他知事が必要と認める書類

提出方法及び提出先

次の書類の提出をお願いします。なお、申請したときと同様に併せて電子データでの提出もお願いします。

提出先 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 岩手県保健福祉部長寿社会課 介護福祉担当

電子データ提出先アドレス:kaigo-jinzai@pref.iwate.jp

注 上記アドレスにお送りください。

  • ア 実績報告書(様式第3号)
  • 報告様式イ~オ(様式第3号別紙1~4)
  • カ 補助金請求書(別紙様式第4号)
  • 支出内容を証明する書類の写し(領収書、委託契約書、手当の支給に係る勤務記録簿・整理簿、振込記録等支払いが確認できる書類)

証拠書類の保管

補助金に係る収入及び支出内容に関する証拠書類は、交付決定日の属する年度の終了後5年間保管して下さい。

ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の財産がある場合は、交付要綱の定めるところにより、補助事業実施期間後であっても、財産処分制限期間においては、補助金の交付の目的に反する使用、転用、譲渡、交換、貸付や、担保に供する処分、廃棄等をすることはできません。

証拠書類の原本が確認できない場合は、補助金の返還を求める場合がありますので、不備のないよう証拠書類を保管して下さい。

6 個別協議

基準単価を超える補助が必要となる場合、国との個別協議により承認を受けた介護サービス事業所・施設等に対しては、追加補助することができます。

基準単価を超える場合は申請書と併せて別添1及び別添2(個別協議書)を電子データで提出して下さい。

注 個別協議については、可否の決定に時間を要しますので、御了承下さい。

7 県へのお問い合わせ

  •  類似のお問い合わせをいただくことが多いことから、お問い合わせの前に必ず「国Q&A」、「岩手県Q&A」を御確認願います。
  •  県へお問い合わせいただく際は、原則としてメール又はファクシミリにてお願いいたします。電話によるお問い合わせの受付は行いません。
  •  回答にはお時間がかかる場合がありますので、御了承願います。
  •  お問い合わせの際は所属(法人名、事業所名等)の記載をお願いします。


メールアドレス kaigo-jinzai@pref.iwate.jp

注 上記アドレスにお送り下さい。

ファクス 019-629-5444                         

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。