〈介護支援専門員〉 申請・届出

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ページ番号1003716  更新日 令和6年3月13日

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このページでは、介護支援専門員に係る申請・届出をご案内します。

はじめにお読みください

共通注意事項

手数料について

 申請に必要な手数料は「岩手県収入証紙」によりお支払いいただきます。岩手県収入証紙は、岩手銀行や市町村役場などで購入できます。詳しくはリンク先をご覧ください。なお、国が発行している「収入印紙」ではないのでご注意ください。

住民票を提出するとき 〈マイナンバーの取扱い〉

  • 住民票は、届出・申請のおおむね3か月以内に発行されたものを提出してください。 (コピー可)
  • 住民票は、個人番号(マイナンバー)の記載のないものを提出してください。記載のある住民票の発行を受けた場合は、個人番号を読むことができないように塗りつぶした状態で提出してください。番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)によって、個人番号が記載されている住民票及び個人番号が読み取れる住民票は受理することができません。

顔写真を提出するとき

 顔写真は、次の条件を満たすものを提出してください。

  1. 縦3cm×横2.4cm
  2. 6か月以内に撮影したもの
  3. 無帽、正面、上半身、無背景のもの
  4. 裏面に氏名を記載したもの

提出先、問い合わせ先

  • 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
  • 電話: 019-629-5441 ファクス: 019-629-5444

申請・届出一覧表、よくある質問Q&A、word版様式集

 本ページでご案内している申請・届出をまとめた一覧表と、よくある質問とその回答をまとめています。
 また、すべての様式のwordファイルをまとめています。
 下記ファイルをダウンロードしてご利用ください。

お知らせ:主任介護支援専門員の介護支援専門員証について(平成28年12月16日)

 平成28年度から主任介護支援専門員に更新制度が導入され、平成28年度以降に交付される主任介護支援専門員研修修了証明書・主任介護支援専門員更新研修修了証明書に、有効期間が記載されました。これに伴い、本県では次のとおり主任介護支援専門員の介護支援専門員証を変更しましたのでお知らせします。

介護支援専門員証の色の変更

 上記の記載のある介護支援専門員証の色を、従来の「白」から、「淡い紫」に変更しました。

1 新規登録・専門員証の交付

実務研修を修了したとき/新規登録申請

 この申請を行うと、岩手県介護支援専門員資格登録簿に登録され、介護支援専門員の有資格者となります。

 ただし、登録だけでは介護支援専門員として実務に就くことはできません。介護支援専門員として実務に就くためには、「証交付申請」を行い、介護支援専門員証の交付を受ける必要があります。なお、「登録申請」と「証交付申請」は同時に行うことができます。

対象者

介護支援専門員実務研修を修了した者 (修了した日から3ヶ月以内)

申請書様式

様式第11号

添付書類

実務研修の修了証明書(複写)、住民票の写し(複写可)、情報提供同意書(下記参照)

手数料

なし

資格登録に係る登録情報の提供の可否について

 資格登録に際して収集する個人情報について、関係団体から提供の依頼を受けることがあります。このとき、県は本人の同意がある場合に限り、必要最小限の情報を提供しています(詳細は【ご案内】をご一読ください)。

 ついては、登録申請する皆さまの意思を確認したいので、【同意書】に情報提供の可否について記入していただき、登録申請書と一緒に提出していただくようお願いします。

 なお、「同意書の提出がない場合」「同意書に記載がない場合」及び「同意していると読み取れない場合」は、情報提供することに同意しないものとして取り扱います。

 また、「同意しないこと」や「同意書を提出しないこと」により、不利益を被ることは一切ありません。

介護支援専門員証の交付を受けるとき/証交付申請

 この申請を行うと、介護支援専門員証の交付を受けることができます。

対象者

岩手県介護支援専門員資格登録簿に登録されており、登録または再研修を修了してから5年以内の者

申請書様式

様式第15号

添付書類

顔写真、再研修の修了証明書(複写)

手数料

4,300円

注意事項

実務研修修了者は、「登録申請」と「証交付申請」を同時に行うことができます。

2 専門員証の更新

介護支援専門員証の更新をするとき/更新申請

 この申請を行うと、介護支援専門員証の有効期間が5年間更新されます。

対象者

介護支援専門員証の有効期間満了日まで1年以内の者

申請書様式

様式第18号

添付書類

顔写真、介護支援専門員証原本、更新研修または専門研修の修了証明書(複写)

手数料

1,600円

注意事項

申請前に介護支援専門員証のコピーをとり、申請中の業務にはコピーを使用してください。

  •  登録している住所に変更がある場合:同時に「登録事項変更届出」を行ってください。
  •  登録している氏名に変更がある場合:同時に「書換え申請」を行ってください。

  なお、更新に必要な研修については、下記ページをご確認ください。

3 氏名や住所が変わるとき

氏名または住所が変わったとき/登録事項変更届出

 この届出を行うと、登録されている氏名または住所が変更されます。

対象者 

  • 介護支援専門員証を保有しておらず、氏名が変わった者
  • 介護支援専門員証の保有・非保有にかかわらず、住所が変わった者

届出書様式

様式第16号の1

添付書類

  • 氏名が変わった場合:戸籍抄本または戸籍謄本(複写可)
  • 住所が変わった場合:住民票の写し(複写可)

手数料

なし

注意事項

介護支援専門員証を保有しており、氏名が変わった方は、「登録事項変更」ではなく「書換え申請」が必要です。
なお、手続きの完了通知等は送付していません。

氏名が変わったとき/書換え申請

 この申請を行うと、氏名を改めた介護支援専門員証の交付を受けることができます。

対象者

介護支援専門員証を保有しており、氏名が変わった者

申請書様式

第16号の2

添付書類

顔写真、介護支援専門員証原本、戸籍抄本または謄本(複写可)

手数料

1,600円

注意事項

申請前に介護支援専門員証のコピーをとり、申請中の業務にはコピーを使用してください。

岩手県から他都道府県に移転するとき/移転(転出)申請

 この申請を行うと、岩手県から他都道府県に介護支援専門員の登録が移ります。

対象者

介護支援専門員の登録を岩手県から他都道府県に移転する者

申請書様式

移転先都道府県が指定する様式(岩手県へ提出)

添付書類

介護支援専門員証原本、移転先都道府県が指定する書類

手数料

移転先都道府県の規定に従う。

注意事項

様式、添付書類及び手数料について、事前に移転先都道府県にご確認ください。
申請者→岩手県→他都道府県→申請者の順に書類が送付されます。

他都道府県から岩手県に移転すると/移転(転入)申請

 この申請を行うと、他都道府県から岩手県に介護支援専門員の登録が移ります。

対象者

介護支援専門員の登録を他都道府県から岩手県に移転する者

申請書様式

様式第12号(現在登録している都道府県へ提出)

添付書類

  • 介護支援専門員証原本
  • 同時に証交付を受ける場合:顔写真

手数料

  • 登録の移転のみ行う場合:なし
  • 同時に証交付を受ける場合:4,300円

注意事項

申請者→他都道府県→岩手県→申請者の順に書類が送付されます。

4 その他

介護支援専門員証を紛失・汚損したとき/再交付申請

 この申請を行うと、紛失・汚損した介護支援専門員証の代わりに、新しい介護支援専門員証の交付を受けることができます。

対象者

介護支援専門員証を紛失した者、汚損した者

申請書様式

第17号

添付書類

顔写真、介護支援専門員証原本 (汚損の場合)

手数料

1,100円

登録を取り消すとき/消除申請

 この申請を行うと、岩手県介護支援専門員資格登録名簿から登録が消除されます。

対象者

消除を希望する者

申請書様式

様式第14号

添付書類

介護支援専門員証原本 (保有している場合)

手数料

なし

本人が死亡等したとき/登録消除届

 この届出を行うと、死亡等に際して県で必要な手続きを行います。

届出者

  • 相続人(亡くなった場合)
  • 後見人または被保佐人(成年被後見人または被保佐人になった場合)
  • 本人(禁固刑以上の刑または保健医療福祉に関する法令により罰金の刑に処せられた場合)

届出書様式

様式第13号

添付書類

介護支援専門員証原本 (保有している場合)、届出事由を証する書類

手数料

なし

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。