被災した地方自治体等への寄附金や義援金に係る個人住民税の寄附金控除

ページ番号1024478  更新日 令和6年3月13日

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 個人の方が支払った2,000 円を超える寄附金については、個人住民税の税額控除(基本控除)が受けられます。

 また、被災した地方自治体への義援金・寄附金については、被害を受けた地方自治体に対して寄附をした場合、「ふるさと納税」の制度が適用されます。

 「ふるさと納税」に該当する場合、税額控除額が大きくなりますので(特例控除の上乗せ)、確定申告書に正確に記載してください。

1 岩手県で被災地の復旧・復興等の事業に役立ててもらいたいとお考えの場合

 岩手県への寄附は「ふるさと納税」の制度が適用されます。次のリンク先を御覧ください

2 被災した方々へ届けてもらいたいとお考えの場合(災害見舞金、義援金等)

 次の2つの方法があります。

(1) 被害を受けた地方自治体への寄附(「ふるさと納税」の制度が適用されます。)

(2) 募金団体(日本赤十字社、共同募金会等)への寄附

 募金する団体に対する義援金等が最終的に被災地方団体又は義援金配分委員会に拠出されることが募金要綱、募金趣意書等で明らかにされている場合、「ふるさと納税」と同様の税額控除が受けられます。

 当該団体への寄附の税額控除については、義援金を募集する団体の窓口等で御確認ください。

3 その他

 個人住民税の税額控除を受けるには、税務署への所得税の確定申告が必要です。

注 所得税が課税されずに、個人住民税のみが適用される方は、お住いの市区町村に住民税の申告を行ってください。

注 2(2)の募金団体へ寄附する場合は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は適用されません。必ず確定申告等をしてください。

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