自転車は道路右側の路側帯を通行することはできません!
道路交通法一部改正 (平成25年12月1日施行)
自転車は道路右側の路側帯を通行することはできません。
改正前は自転車等の軽車両は、歩道がない道路の左側にある路側帯と右側にある路側帯のどちらも通行することができましたが、改正後は左側の路側帯に限ります。
違反すると、
右側の路側帯を通行した場合
3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
警察官によるブレーキ不備のある自転車に対し、指導が強化されます。
ブレーキの整備不良やブレーキ自体がない場合、警察官はその自転車のブレーキを検査したり、ブレーキの整備や運転継続の禁止を命令することができます。
違反すると、
検査拒否、命令違反等をした場合
5万円以下の罰金
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