【自動車税】 自動車税還付金受領に関する様式

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1059060  更新日 令和8年3月31日

印刷大きな文字で印刷

自動車税

【お知らせ】

 令和8年4月1日より、自動車税業務を盛岡地区合同庁舎5階

「岩手県県税センター」(新設)に集約します。

 これに伴い、自動車税の還付金受領に関する書類の提出先並びに様式・添付書類も変更しますので、下記「確認事項」を御覧ください。

内容

自動車税還付金を納税義務者以外の方が受け取る場合で、(1)還付金の受領に関する権限を委任した場合、(2)還付請求権を譲渡した場合に提出します。

提出する時期

抹消等の還付事由が発生した日から翌月第5営業日まで

提出先

自動車税種別割・自動車税環境性能割を賦課した広域振興局の県税担当窓口

提出先・お問い合わせ先

電話

〒020-0023 盛岡市内丸11-1
 岩手県県税センター

(盛岡地区合同庁舎5階)

019-629-6405・6407

提出書類

(1) 県税過誤納金の受領に関する委任状(自動車用)

 還付金の受領に関する権限を第三者に委任した場合に提出します。

確認書類

 次の書類を添付又は提示してください。

  • 委任状欄に押印した印鑑の印鑑登録証明書(写し可)または委任者の運転免許証等の身分証明書(写し可)
  • 抹消登録等が確認できる登録識別情報等通知書等(写し可)
  • 【重複納付の場合】還付対象自動車税の領収証書(写し可)

 ※ 委任者の氏名・現住所が納税通知書の内容と異なる場合、住民票等移動経過のわかる書類(写し可)を添付又は掲示してください。

留意事項

 還付金に対し差押があった場合、差押が優先します。

(2) 県税過誤納金還付請求権譲渡通知書(自動車税用)

 還付金の還付請求権を第三者に譲渡した場合に提出します。

確認書類
  • 譲渡人欄に押印した印鑑の印鑑登録証明書の原本(債権譲渡契約を締結した日から遡って3か月以内)を添付又は提示してください。
    なお、譲渡人本人が還付請求権譲渡通知書を県税センター窓口に直接提出する場合は、印鑑登録証明書の添付又は提示を省略することができます(運転免許証等により本人確認できる場合に限る)。
  • 抹消登録等が確認できる登録識別情報等通知書等(写し可)をお持ちの場合は添付又は提示してください。
  • 【重複納付の場合】還付対象自動車税の領収証書(写し可)

 ※ 譲渡者の氏名・現住所が納税通知書の内容と異なる場合、住民票等異動の経過のわかる書類(写し可)を添付又は掲示してください。

留意事項

 還付請求権の譲渡と還付金の差押があった場合の優劣は、それぞれの通知の受付の先後により決まります。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 管理企画担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5144 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。