【自動車税】 自動車税還付金受領に関する様式
自動車税
【お知らせ】
令和8年4月1日より、自動車税業務を盛岡地区合同庁舎5階
「岩手県県税センター」(新設)に集約します。
これに伴い、自動車税の還付金受領に関する書類の提出先並びに様式・添付書類も変更しますので、下記「確認事項」を御覧ください。
内容
自動車税還付金を納税義務者以外の方が受け取る場合で、(1)還付金の受領に関する権限を委任した場合、(2)還付請求権を譲渡した場合に提出します。
提出する時期
抹消等の還付事由が発生した日から翌月第5営業日まで
提出先
自動車税種別割・自動車税環境性能割を賦課した広域振興局の県税担当窓口
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提出先・お問い合わせ先 |
電話 |
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〒020-0023 盛岡市内丸11-1 (盛岡地区合同庁舎5階) |
019-629-6405・6407 |
提出書類
(1) 県税過誤納金の受領に関する委任状(自動車用)
還付金の受領に関する権限を第三者に委任した場合に提出します。
確認書類
次の書類を添付又は提示してください。
- 委任状欄に押印した印鑑の印鑑登録証明書(写し可)または委任者の運転免許証等の身分証明書(写し可)
- 抹消登録等が確認できる登録識別情報等通知書等(写し可)
- 【重複納付の場合】還付対象自動車税の領収証書(写し可)
※ 委任者の氏名・現住所が納税通知書の内容と異なる場合、住民票等移動経過のわかる書類(写し可)を添付又は掲示してください。
留意事項
還付金に対し差押があった場合、差押が優先します。
(2) 県税過誤納金還付請求権譲渡通知書(自動車税用)
還付金の還付請求権を第三者に譲渡した場合に提出します。
確認書類
- 譲渡人欄に押印した印鑑の印鑑登録証明書の原本(債権譲渡契約を締結した日から遡って3か月以内)を添付又は提示してください。
なお、譲渡人本人が還付請求権譲渡通知書を県税センター窓口に直接提出する場合は、印鑑登録証明書の添付又は提示を省略することができます(運転免許証等により本人確認できる場合に限る)。 - 抹消登録等が確認できる登録識別情報等通知書等(写し可)をお持ちの場合は添付又は提示してください。
- 【重複納付の場合】還付対象自動車税の領収証書(写し可)
※ 譲渡者の氏名・現住所が納税通知書の内容と異なる場合、住民票等異動の経過のわかる書類(写し可)を添付又は掲示してください。
留意事項
還付請求権の譲渡と還付金の差押があった場合の優劣は、それぞれの通知の受付の先後により決まります。
- 県税過誤納金過還付請求権譲渡通知書 (PDF 210.2KB)
- 県税過誤納金過還付請求権譲渡通知書 (Excel 51.0KB)
- 県税過誤納金過還付請求権譲渡通知書 確認事項 (PDF 286.9KB)
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 管理企画担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5144 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
