03 法人税に係るグループ通算制度の承認等の届出書

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ページ番号1058924  更新日 令和6年1月22日

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内容

法人税に係るグループ通算制度の承認等により、通算法人となった場合又は通算法人でなくなった場合

提出する時期

法人税に係るグループ通算制度の承認、取消し又は取りやめの承認等があった場合速やかに

提出先

県内の主たる事務所等の所在地を管轄する広域振興局の県税窓口

添付書類

次の区分に応じて該当する書類を提出してください。

1 通算法人となった場合

(1)通算グループとして新たにグループ通算制度の適用を受けたとき

  • グループ通算制度の承認の申請書(兼)e-Taxによる申告の特例に係る届出書の写し
  • グループ一覧

(2)通算グループに後から加入したとき

  • 完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類及びグループ通算制度への加入時期の特例を適用する旨を記載した書類(兼)e-Taxによる申告の特例に係る届出書の写し
  • グループ一覧

2 通算法人でなくなった場合

(1)グループ通算制度の適用の取りやめの承認を受けたとき

  • 国税庁長官の取りやめの承認の通知の写し

(2)青色申告の承認の取消しの処分を受けたとき

  • 税務署長の処分の通知の写し

(3)その他

  • 通算完全支配関係等を有しなくなった旨を記載した書類又は税務署に提出した当該異動事項に関する届出書の写し

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5146 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。