大規模災害による旅券手数料減免の適用について

ページ番号1081491  更新日 令和7年12月19日

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災害救助法の適用市町村にお住まいで要件に該当するかたは、旅券の発給手数料が免除されます

災害救助法の適用市町村にお住まいで要件に該当するかたは、旅券の発給手数料が免除されます

対象者

災害救助法又は被災者生活再建支援法が適用された災害で被害を受けたかたで、次のいずれの要件も該当するかた

 

(1)居住していた住宅が被災により全壊・半壊・床上浸水の被害を受けたこと

(2)被災地に災害救助法等の適用市町村に住民登録を有していたこと

 

申請に必要な書類

(1)罹災証明書の原本(被害の程度が確認できるもの)

(2)住民票又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類)

(3)通常の申請に必要な書類

免除申請の提出先

お住まいの市町村旅券窓口又はパスポートセンター

注意事項

1.手数料免除の適用は、窓口での紙申請のみです。

2.免除の適用は一災害につき1回限りです。

3.通常の発給申請を行い、後から免除を申請することはできません。

4.適用市町村に住民登録をしていないと免除の適用にはなりません。

適用期間

災害救助法等の適用日から1年間

岩手県内の適用状況

災害救助法の適用状況

災害名

法適用日

適用市町村

申請期限

令和7年
岩手県大船渡市における大規模火災

令和7年2月26日

大船渡市

令和8年2月25日

令和7年
カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波
令和7年7月30日 宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町、下閉伊郡岩泉町、下閉伊郡田野畑村、下閉伊郡普代村、九戸郡野田村、九戸郡洋野町 令和8年7月29日
令和7年
青森県東方沖を震源とする地震
令和7年12月8日 宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町、下閉伊郡岩泉町、下閉伊郡田野畑村、下閉伊郡普代村、九戸郡野田村、九戸郡洋野町 令和8年12月7日

このページに関するお問い合わせ

ふるさと振興部 国際室 旅券担当
〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通1-7-1 キオクシア アイーナ2階
電話番号:019-606-1720 ファクス番号:019-606-1721
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