岩手県都市計画審議会

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概要

岩手県都市計画審議会は、県の都市計画に関する事項を調査審議するため、都市計画法に基づき設置された附属機関です。

都市計画法における都道府県都市計画審議会の権能は次のとおりです。

 1.都市計画法によりその権限に属せられた事項の調査審議を行うこと
 2.知事の諮問に応じ、都市計画に関する事項の調査審議を行うこと
 3.都市計画に関する事項を関係行政機関に建議すること

具体的には、都市計画区域等を指定する際に県に意見を述べたり、県の都市計画決定について審議したり、都市計画法、建築基準法、景観法等で定められた事項について調査審議を行ったりすることができます。

岩手県都市計画審議会の委員は、「岩手県都市計画審議会条例」に基づき、県議会議員、市町村の長を代表する者、市町村議会の長を代表する者、学識経験者、関係行政機関の長から構成され、「公正かつ専門的な第三者」として意見・審議を行うことが求められています。

会議の公開

会議は原則公開とされており、どなたでも傍聴できます(定員10名)。
傍聴を希望されるかたは、開催日の約2週間前にホームページ上に掲載される「会議開催案内」および「傍聴要領」をよくお確かめの上、直接会場までお越しください。

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 都市計画課 管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5887 ファクス番号:019-629-9137
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。