岩手県固定資産評価審議会の概要

ページ番号1019406  更新日 令和4年10月25日

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岩手県では、岩手県固定資産評価審議会を設置していますが、その概要をQ&A形式で紹介します。
なお、審議会条例、規則、地方税法及び情報公開条例は、添付ファイルをご覧ください。

なぜ、審議会を設置しているのですか?

県内市町村の固定資産税評価額の均衡を図ることを目的として設置しています。
固定資産税評価額は、市町村で課税する固定資産税の基準(課税標準)となるものです。

設置根拠

地方税法第401条の2、岩手県固定資産評価審議会条例

審議会では、どのようなことを審議しているのですか?

土地の「提示平均価額」を審議しています。
提示平均価額は、次の算式により市町村ごとに算定するもので、各市町村の固定資産税評価額の水準を示します。
 提示平均価額 = 総評価見込額 ÷ 総地積

また、3年に一度の固定資産の評価替えの前年度においては、土地の「基準地価格」を審議しています。
基準地とは、宅地については、1平方メートル当たりの評価額が最高の土地、田・畑及び山林については、地勢、土性、水利等の条件が上級に属する土地(市町村ごとに各地目1地点)をいいます。

提示平均価額及び基準地価格は、審議会での審議を経て、市町村に提示・通知されることにより、県内市町村の評価水準の均衡を図る役割を果たすものです。
なお、盛岡市(宅地と家屋)、花巻市(田と山林)及び北上市(畑)の提示平均価額は、総務大臣が算定することから、本県の審議会ではこれらの市以外の市町村分を審議します。

審議会の委員には、どのような方が選任されているのですか?

不動産鑑定士、税理士、大学関係者及び金融機関関係者のほか、国及び市町村の行政関係者が委員に選任されています。

審議会は、公開されていますか?

審議会の会議は、岩手県固定資産評価審議会規則により「原則として公開とする。ただし、地方税法第401条の2第3項各号に掲げる事項その他固定資産の評価に関する事項で情報公開条例第7条第2号、第3号又は第5号に該当するものを調査審議するときは、非公開とすることができる。」とされています。
これまでの例では、規則の改正の審議については公開されていますが、提示平均価額等の審議については、情報公開条例第7条第1項第2号(個人情報)及び第3号(事業情報)に該当するものがあるため、非公開とされています。
 

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このページに関するお問い合わせ

ふるさと振興部 市町村課 税制担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5231 ファクス番号:019-629-5244
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