職員の退職管理について

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ページ番号1011038  更新日 令和4年12月9日

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 職員の再就職等に関する退職管理については、県独自の取組として、県出資法人等への役員等就任状況の公表や岩手県職員退職予定者人材バンクの設置等により、その適正な運用に取り組んできたところです。

 今般、地方公務員法の一部を改正する法律が平成28年4月1日に施行され、県を退職し企業等に再就職した元職員(以下「再就職者」という。)による現職職員への働きかけの禁止等が新たに規定されました。

 また、地方公務員法の一部改正に伴い、県では、再就職者による再就職状況の届出義務化などを規定した「職員等の退職管理に関する条例」を平成28年4月1日から施行し、退職管理のより一層の適正化に取り組むこととしました。

地方公務員法の一部改正の概要

  • 元職員による働きかけの禁止
     営利企業等に再就職した元職員に対し、離職前の職務に関して、現職職員への働きかけを禁止する。
  • 退職管理の適正を確保するための措置
     地方公共団体は、国家公務員法の退職管理に関する規定の趣旨及び当該地方公共団体の職員の離職後の就職の状況を勘案し、退職管理の適正を確保するために必要と認められる措置を講ずるものとする。
  • 再就職情報の届出
     
    条例により、再就職した元職員に再就職情報を届け出させることができるものとする。
  • その他
     
    働きかけの規制違反に対する人事委員会等による監視体制を整備するとともに、不正な行為をするよう働きかけた元職員への罰則などを設ける。

  (注)特定地方独立行政法人の役職員等に対しても、同様の措置を講ずる。

職員等の退職管理に関する条例の概要

  • 再就職者による働きかけ規制
     
    再就職者のうち、離職前5年よりも前に副部長級又は総括課長級に就いていた者は、離職後2年間、当該職の職務に関する働きかけが禁止されること。
  • 任命権者への届出
     
    管理又は監督の地位にある職員又は役員であった者は、離職後2年間、営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合又は営利企業の地位に就いた場合は、概ね1か月以内に、退職時の任命権者あて、再就職情報を届け出なければならないこと。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 人事課 人事担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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