障がい者活躍推進計画の策定について(知事部局)

ページ番号1032391  更新日 令和5年3月20日

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1 計画策定の目的

 令和元年6月に、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)の一部改正により、地方公共団体は、国が策定する「障害者活躍推進計画作成指針」(令和元年厚生労働省告示第198号)に即して、障がい者の活躍の場の拡大のための取組を不断に実施するために「障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画」を策定し、これを実施しなければならないこととされました。
 これを受け、本県では、令和2年7月に「障がい者活躍推進計画」を策定し、障がいのある職員一人ひとりが、その障がい特性や個性に応じて、その能力を最大限発揮することができる職場環境づくりを進めています。

2 計画の概要

(1)計画期間

令和5年度から令和9年度までの5年間

(2)対象職員

知事部局、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、人事委員会事務局、海区漁業調整委員会事務局、労働委員会事務局及び収用委員会事務局の職員

(3)目標

  • 採用に関する目標:各年6月1日時点の法定雇用率を満たす採用数の確保
  • 定着に関する目標:障がいのある職員(会計年度任用職員を除く。)の採用後1年の定着率100%
  • ワーク エンゲージメントに関する目標:年1回以上の面談の実施

(4)目標の達成に向けた取組内容

障がいのある職員の活躍を推進するための体制整備

  • 障がい者雇用推進者の選任
  • 任命権者が一体となった推進体制の整備
  • 障がい者生活相談員の選任
  • 相談支援体制の整備 等

障がいのある職員の活躍を推進するための人事管理及び環境整備

  • 障がい特性に配慮した募集・採用の実施
  • 職務の選定及び創出の検討
  • 就労支援機器等の整備
  • 中途障がい者への配慮 等

(5)実施状況の点検及び公表

本計画の策定主体である任命権者ごとに、毎年度、計画の実施状況を点検します。また、その進捗状況について県ホームページで公表します。

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