(宗教法人)役員の欠格事由の改正
刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)により、懲役及び禁錮が廃止されるとともに、新たに拘禁刑が創設されました。(令和7年6月1日施行)
これに関連して、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)により、宗教法人法の一部が改正され、同法第22条に規定する宗教役員の法人の欠格事由のうち、第3号の規定が「禁錮」から「拘禁刑」に改められました。
改正後の宗教法人法の施行後は、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者については、宗教法人の代表役員等となることができなくなります。
また、代表役員等への就任後に拘禁刑以上の刑に処せられれば、その資格を失うことになり、当然退任することになります。
宗教法人の規則において、宗教法人法第22条と同様の規定を設けている場合は、今後の規則変更の機会等に合わせて変更を御検討ください。
詳細につきましては、以下の通知文を御参照いただきますようお願いします。
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