(宗教法人)登記に関する届出

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ページ番号1011149  更新日 令和3年10月6日

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宗教法人は、宗教法人法第7章の規定による登記(変更の登記を含む。)をしたときは、同法第9条の規定により、所轄庁にその旨を届け出なければなりません。

届出に当たっては、登記事項証明書(法人登記簿謄本)を添付して文書にて届け出てください。

宗教法人法第7章の規定による登記事項

  1. 目的(事業を行う場合は、その事業の種類を含む。)
  2. 名称
  3. 事務所(所在地、主たる事務所の移転、従たる事務所の新設・移転)
  4. 当該宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教法人、非宗教法人の別
  5. 基本財産がある場合には、その総額
  6. 代表権を有する者の氏名、住所及び資格(代表者変更、代務者の就任・退任、代表役員(代務者)の住所変更)
  7. 規則で境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物に係る財産処分行為に関する事項を定めた場合には、その事項
  8. 規則で解散の事由を定めた場合には、その事由
  9. 公告の方法
  10. その他(設立・合併・解散・清算結了のとき)

上記5、6以外の事項の変更等をする場合は、岩手県知事による規則の変更等の認証の手続が必要です。
ただし、市町村合併や住居表示の実施等に伴う事務所所在地の変更の場合は不要です。詳しくは、下記担当までお問い合せください。

登記事項の届出は、岩手県総務部総務室あて提出をしてください。(郵送可)

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務室 法務担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5050 ファクス番号:019-629-5064
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。