庁舎利用申込方法

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ページ番号1014533  更新日 令和7年4月30日

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開放施設の利用申し込み

久慈地区合同庁舎施設利用規定に同意のうえ、利用申込書に必要事項を記入し、利用しようとする5日前までに郵送、ファクス及びメールまたは持参によりお申し込みください。

久慈地区合同庁舎施設利用規程

(趣旨)
第1条 この規程は、久慈地区合同庁舎の施設を利用する場合の基本事項を定めるものとする。

(利用施設)
第2条 利用できる施設は、駐車場とする。(以下、「施設」という。)

(利用者の範囲)
第3条 施設を利用できる者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1)地方公共団体、文化活動団体、文化サークル等
(2)NPO(NPO法人、ボランティア団体及び市民活動団体)等
(3)庁舎管理者が公益上妥当と認める者

(利用期間)
第4条 利用日は、年末年始の閉庁日、庁舎設備等の保守点検日及び庁舎管理者が別に定める日を除く期間とし、1回当たりの使用期間は7日以内とする。ただし、庁舎管理者が認めた場合はこれを延長することができる。

(利用時間)
第5条 利用時間は、平日の午前9時から午後9時まで及び土日祝日の午前9時から午後5時までとする。ただし、庁舎管理者が認めた場合はこれを延長することができる。

(利用料)
第6条 利用料は無料とする。ただし、諸設備に係る経費については、通常の庁舎管理に必要な設備の稼動を限度とし、この範囲を超えて使用する場合は、経費を徴収することができる。

(利用条件)
第7条 利用に当たっては、次の各号に該当するものについて承認することができる。
(1)利用目的が、県民福祉の増進及び県の事務又は事業と密接な関係にあり、行政運営の円滑化及び行政効果を高めることなどを目的とするものであり、内容が公序良俗に反しないものであること。
(2)利用内容が、営利行為、宗教活動及び政治活動等に当たらないものであること。
(3)利用内容が、職員の業務及び近隣住民の生活に支障をきたすものでないこと。

(利用申込み)
第8条 利用の承認を受けようとする者は、施設利用申請書(様式1号)を庁舎管理者に提出するものとし、受付は、原則として利用しようとする日の2ヶ月前から5日前までとする。

(利用承認の可否通知)
第9条 庁舎管理者は、利用承認の可否について、施設利用許可通知書(様式2号)により申請者に通知するものとする。

(利用承認の取消し)
第10条 庁舎管理者は、次のいずれかの一に該当する場合は、利用承認を取消すことができるものとする。
(1)岩手県地方合同庁舎管理要綱で定められた事項を守らないとき。
(2)承認内容に相違した行為をし、又は承認条件に違反したとき。
(3)不正な手段によって利用承認を受けたとき。
(4)業務の都合上、施設を使用する必要が生じたとき。

(事故責任の所在)
第11条 この利用規程に基づく利用に伴う事故責任は、利用者にあるものとする。また、利用期間中の展示物等の管理は利用者が行うものとし、展示物等に損害が生じても、県は賠償責任を負わないものとする。

(損害賠償)
第12条 利用者は、施設、備付物品等を損傷し、若しくは減失した場合は、その損害を賠償しなければならない。

(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、利用の承認に関し必要な事項は、別途定めることとする。

(附則)
 この規程は、平成17年8月1日から施行する。

 この規程は、令和7年4月30日から施行する。

(付表)各施設の概要等
施設名 収容人員、主な設備等
庁舎前 駐車場 駐車可能台数約70台

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このページに関するお問い合わせ

県北広域振興局経営企画部 総務課
〒028-8042 岩手県久慈市八日町1-1
電話番号:0194-53-4981(内線番号:292) ファクス番号:0194-53-1720
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。