用地課

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1015023  更新日 令和4年5月19日

印刷大きな文字で印刷

用地課(0194-66-9686)

道路や河川等の公共事業を行うために土地を必要とする場合、その土地の取得及び物件の移転等に関する補償事務を行っています。

補償金の税制上の優遇について

公共事業により補償した代金は、譲渡所得に5,000万円までの控除は認められています。また、5,000万円を超えた場合でも、税率は一般の場合より低くなるなど税制上優遇されています。

里道・水路等の管理について

県がこれまで管理してきました「里道」・「水路」等の国有財産は市町村に譲与されました。
これに伴い、境界の確認、払い下げ手続き等は各市町村が行うこととなりました。
詳しくは下記又は各市町村役場の担当課にお問い合わせください。

用地補償の流れ

工事に着手するまでの用地補償の標準的な流れは以下のとおりです。

図:用地補償の流れ

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

県北広域振興局土木部 用地課
〒028-8042 岩手県久慈市八日町1-1
電話番号:0194-53-4990(内線番号:224) ファクス番号:0194-61-1123
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。