【県北広域振興局(二戸地区)】物品定例見積に関する見積書及び請求書の押印省略について

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ページ番号1043492  更新日 令和3年5月26日

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物品定例見積に関する見積書及び請求書の押印省略について

 この度、岩手県では、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、また、デジタル化に向けた取組の一環として、会計手続に係る提出書類の押印を見直し、見積書、請求書については、押印を省略できることとしました。

                    記

1 適用日 令和3年6月1日以降の提出分から対象とします。

2 対象  「見積書」及び「請求書」

      注:住所、商号・屋号等、代表者職名及び氏名については、これまでどおり記載願います。

      注:「定例見積」に係る「見積書」については、押印を省略して提出することは可能ですが、当面、

        電子メール・ファクスよる提出は見合わせることとしますのでご了承願います。

 

3 対象外 契約書、請書は、対象外です。(押印継続)

      注:なお、一般競争入札に係る入札書、委任状は、押印省略の対象には なっていませんので、申し

                   添えます。

4 その他 この取扱は、あくまでも提出書類の押印を省略できることとするものであり、従前のとおり

              押印した書類での提出も可能です。

                (押印された書類を提出いただいた場合、押印省略の場合に行う電話連絡や本人確認は行いません。)

このページに関するお問い合わせ

県北広域振興局 二戸審査指導監
〒028-6103 岩手県二戸市石切所字荷渡6-3
電話番号:0195-26-8075 ファクス番号:0195-26-8076
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。