【県北広域振興局(久慈)】見積書及び請求書の押印省略について

ページ番号1043262  更新日 令和3年5月18日

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令和3年6月1日から、見積書及び請求書について押印を省略して提出することができるようになります。

見積書及び請求書の押印省略について

令和3年6月1日から、見積書及び請求書について押印を省略して提出することができるようになります。

この度、岩手県では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、また、デジタル化に向けた取組の一環として、会計手続に係る提出書類の押印を見直し、見積書、請求書については、押印を省略できることとし、電子メールやファクスによる提出も可能となりますのでお知らせします。

1 適用日

  • 令和3年6月1日以降の提出分から対象とします。

2 対象

  • 「見積書」「請求書」(下記3に該当しないもの)

注:住所、商号・屋号等、代表者の職名及び氏名は、これまでどおり記載する必要があります。

3 対象外

  • 「契約書」「請書」「入札書」「委任状」
  • 法令・規則等により押印が定められているもの
  • 公営企業(医療局・県立病院、企業局、北上川上流流域下水道事務所)に提出する「見積書」「請求書」
  • 補助金請求書(当面の間)

注:用品の定例見積に係る「見積書」については、押印を省略して提出することは可能となりますが、電子メール・ファクスによる提出は当面見合わせることとしますので御了承願います。

4 その他

  • 押印を省略した場合に、提出者本人からの提出であることを確認するため、問い合わせる場合がありますので、連絡先(電話番号等)の記載をお願いします。また、押印を省略した見積書等を持参の場合、身分証明書等で、持参者の本人確認をさせていただく場合があります。
  • 押印省略の取扱いは、提出書類への押印を省略できることとするものであり、従来どおり押印した書類の提出も可能です。その場合は、問い合わせや本人確認は行いません。

このページに関するお問い合わせ

県北広域振興局 久慈審査指導監
〒028-8042 岩手県久慈市八日町1-1
電話番号:0194-53-4981 ファクス番号:0194-53-1720
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。