手続きの流れ

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ページ番号1013884  更新日 平成31年2月20日

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交通事故等で北上土木センター管内の道路施設(標識やポール、ガードレール等)を損傷(汚損)した場合、事故の当事者に復旧していただくことになります。

1.事故発生~北上土木センターへ連絡

事故等により、道路施設を損傷(汚損)した場合、北上土木センター道路環境課まで御連絡ください。

連絡の際には、事故の日時、場所、損傷した施設等をお伺いいたします。近くになにか目印になるもの(産直やコンビニ、神社等)があった場合、そちらを伝えていただくと今後の手続きがスムーズに進みますので、御協力ください。

お伝えいただいた場所、施設を後日、担当職員が現地調査にて確認します。

2.道路施設損傷(汚損)確認書の発送~返送

担当職員が現地を確認した後、原因者様に道路施設損傷(汚損)確認書を発送させていただきます。

こちらの書類は、担当職員が確認した施設が、確かに原因者様が損傷(汚損)したものであるという確認の書類になります。

書類は、今回損傷(汚損)した施設の位置図、写真とともに送られますので、そちらを確認していただき、間違いがなければ、必要事項を記入、押印したのちに北上土木センター道路環境課まで返送をお願いします。

その際、保険等を使用する場合は保険会社等の会社名、担当者名、住所、連絡先を忘れずに記入してください。

工事施行命令書の発送~完了

押印した道路施設損傷(汚損)確認書が当センターへ届き次第、工事施行命令書を原因者様(又は保険会社)へ発送させていただきます。

こちらの書類は原因者様が損傷(汚損)した施設を原型復旧してくださいという書類になります。

土木センターでは原則として復旧工事は行いません。復旧工事は原因者様もしくは保険会社等が責任をもって行ってください。

また、土木センターでは復旧工事を行う建設業者等の斡旋も行っておりませんので手配はご自身で行ってください。

ただし、安全な通行に支障があると土木センターが判断した場合(オイル漏れや破片の散乱等で清掃を要するもの等)は、土木センターで手配する者が復旧工事の一部又は全部を先行して行う場合があります。その場合原因者様もしくは保険会社等に実費負担をしていただきます。

復旧工事が完了しましたら完成写真を撮影、提出してください。

担当職員が復旧状況の確認を現地にて行い、手続きは完了となります。

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このページに関するお問い合わせ

県南広域振興局土木部北上土木センター 道路環境課
〒024-0095 岩手県北上市芳町2-8
電話番号:0197-65-2738(内線番号:308) ファクス番号:0197-63-8378
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。